国民年金保険料の育児免除制度

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ページ番号1064957  更新日 2026年9月17日

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令和8年(2026年)10月から国民年金保険料の育児免除制度が始まります。

 育児期間中の経済的な給付に相当する支援措置として、子を養育する国民年金第1号被保険者(20歳以上60歳未満の自営業者、農業者、学生、無職の方)について、その子が1歳になるまでの期間に係る国民年金保険料の納付が免除される制度が令和8年(2026年)10月から新たに始まります。
 子を育てている方(実父母・養父母)は、届出することで、所得に関係なく国民年金保険料の納付が免除されます。
 また、納付が免除された期間は、保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。

1.対象となる方

令和8年10月1日以降、1歳になるまでの子(注)を養育する国民年金第1号被保険者の実父母・養父母が対象です。
子を養育する要件として以下のすべてを満たしている必要があります。(所得要件はありません)

(1)子と身分(親子)関係が継続していること
(2)子と同一住所であること

(注)法律上の親子関係がある子(実子および養子)に加えて、特別養子縁組の監護期間にある子および養子縁組里親に委託されている子並びに当該被保険者を養子縁組里親として委託することが適当と認められるにもかかわらず、実親などが反対したことにより、養育里親として委託されている子も含みます。

【本制度の対象とならない方】
 第2号被保険者(会社員や公務員など厚生年金の加入者)の方
 第3号被保険者(第2号被保険者に扶養されている配偶者)の方
 任意加入被保険者の方

2.育児免除制度のメリット

  • 育児免除期間として「保険料の納付が免除された期間」は、保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。
  • 第1号被保険者であれば、夫婦ともに育児免除制度の対象です。
  • すでに保険料を納付している期間や、法定免除に該当している期間、国民年金保険料免除・納付猶予、学生納付特例が承認されている期間についても、届出することで育児免除期間として取り扱われます。保険料を納付している期間の保険料は、充当または還付します。
  • 育児免除期間中も付加保険料(月額400円)を納付することができます。

3.国民年金保険料が免除される期間

(1)実母の場合
産前産後免除期間を有する実母の場合は、産前産後免除期間に引き続く9か月間、国民年金保険料が免除されます。(令和8年10月1日以降に限る)
(例)子の出産(予定)日が令和9年5月1日の場合、令和9年8月から令和10年4月の9か月間が育児免除期間に該当します。

(2)実父または養父母の場合(産前産後免除期間を有しない実母を含む)
子を養育することとなった日の属する月から、1歳になる誕生日の前月までの最大12か月間、国民年金保険料が免除されます。(令和8年10月1日以降に限る)
(例)子の出産日が令和9年5月1日の場合、令和9年5月から令和10年4月の12か月間が育児免除期間に該当します。

(3)制度施行(令和8年10月)より前から子を養育しており、制度施行時点で1歳未満の場合(実母の場合)
産前産後免除期間(4か月または6か月)に引き続く9か月間のうち、令和8年10月1日以降の月分の国民年金保険料が免除されます。
(例)子の出産日が令和8年1月1日の場合、令和8年10月から令和8年12月までの3か月間が育児免除期間に該当します。

4.育児免除に該当した時の手続き

【届出が不要な方】
 産前産後免除該当者(実母)の産前産後免除期間が令和8年9月以降に終了した後、引き続き子を養育していることが日本年金機構において確認できる方(注1)は、届出する必要はありません。(注2)

 該当する方には、産前産後免除期間終了後に日本年金機構より「国民年金保険料育児免除該当通知書」が送付されます。

(注1)基礎年金番号とマイナンバーが紐付されており、マイナンバーを用いた情報連携によって親子関係および子と同一世帯であることを確認できる被保険者。
(注2)実父・養父母や産前産後免除の届出が済んでいない実母の方は手続きが必要です。

 なお、育児免除に該当することが確認できなかった場合には、「国民年金保険料の産前産後免除期間終了のお知らせ」が送付されます。「国民年金保険料産前産後免除終了のお知らせ」が届いた方で、育児免除に該当する方は届出を行ってください。

(1)届出時期
令和8年10月1日から届出することができます。
育児免除の要件を満たした日以降、速やかに届出してください。
(産前産後免除とあわせて届出することが可能です。)

(2)届出方法・場所
ア.電子申請(マイナポータルからの申請)
(申請方法は下記の日本年金機構ホームページをご確認ください。)

イ.郵送
記入する用紙をお送りしますので、板橋区国保年金課国民年金係(03-3579-2431)へお電話ください。

ウ.窓口
・板橋区 国保年金課 国民年金係
 住所:板橋区板橋二丁目66番1号(南館2階25番窓口)
(注)各区民事務所では手続きができませんのでご注意ください。

・板橋年金事務所
 住所:板橋一丁目47番4号
 電話番号:03-3962-1481(音声案内[2]→[2])

5.手続きに必要なもの

(1)申請者の確認ができるもの
 (例:マイナンバーカード・運転免許証・在留カード・パスポートなど)
(2)基礎年金番号通知書または年金手帳などの基礎年金番号を明らかにすることができる書類
(3)子のマイナンバーを確認できる書類
 (例:マイナンバーカード、通知カード(氏名、住所などが住民票の住所と一致する場合に限る)、個人番号の表示がある住民票の写し)
(4)被保険者と子の身分関係(親子関係)を確認できる書類(原則添付不要)(注1)
 (親または子が外国籍の場合や養子縁組の監護期間にある方などについては、別の書類が必要になりますので、(注1)をご確認ください。)
(5)住民票(被保険者が子と同一住所であることを確認できる書類)(原則添付不要)(注2)
(6)委任状(住民登録上別世帯の方が代理で手続きする場合)

(注1):被保険者と子の身分関係(親子関係)を確認できる書類
 (原則添付不要ですが、お急ぎの場合は以下の(1)(2)書類のいずれか一つ(原本)の提出をお願いします。)

 (1)戸籍謄(抄)本
 (2)戸籍記載事項証明書

 また、以下のアからエに該当する場合は、以下の書類の添付が必要になります。

 ア.親または子が外国籍である場合(日本での戸籍で確認できる場合を除く)
 外国籍である者が所属する国の公的機関が発行する親子関係の証明書および翻訳人を明記した和訳文
 イ.特別養子縁組の監護期間にある子の届出を行う場合
 家庭裁判所が交付する事件係属証明書(家庭裁判所による特別養子適格審判を行う旨を確認できるもの)
 ウ.養子縁組里親に委託されている子の届出を行う場合
 児童相談所が交付する措置決定通知書
 エ.当該被保険者を養子縁組里親として委託することが適当と認められているにもかかわらず、実親などが反対したことにより、養育里親として委託されている子の届出を行う場合
 児童相談所長が発行する証明書

(注2):住民票の提出は原則不要ですが、審査をお急ぎの場合はご提出をお願いします。

6.育児免除が終了した(育児免除要件に該当しなくなった)ときの手続き

育児免除該当期間中に、育児免除の要件を満たさなくなった場合(子と同居しなくなった場合など)は、育児免除終了の手続きをする必要があります。
(子が1歳に到達し、期間満了となった際は手続き不要です。)

(1)届出時期
育児免除の要件を満たさなくなった日の翌日以降、速やかに届出してください。

(2)届出方法
電子申請、郵送、窓口にて届出が可能です。
(「4.育児免除に該当した時の手続き」の「(2)届出方法・場所」をご確認ください。)

(3)手続きに必要なもの
 ア.申請者の確認ができるもの
 (例:マイナンバーカード・運転免許証・在留カード・パスポートなど)
 イ.基礎年金番号通知書または年金手帳などの基礎年金番号を明らかにすることができる書類
 ウ.委任状(住民登録上別世帯の方が代理で手続きする場合)

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このページに関するお問い合わせ

健康生きがい部 国保年金課
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2401 ファクス:03-3579-2425
健康生きがい部 国保年金課へのお問い合わせや相談は専用フォームをご利用ください。