中等度難聴児発達支援事業(補聴器購入費の助成)
平成25年10月1日(火曜日)から身体障害者手帳の交付対象とならない中等度の難聴児に、補聴器購入費の一部を助成することにより、言語の習得や生活能力、コミュニケーション能力等の向上を促進し、健全な発達を支援します。
対象
次のいずれにも該当する児童
- 区内に居住している18才未満の児童
- 聴覚障がいに係る身体障害者手帳の交付対象となる聴力でない児童
- 両耳の聴力レベルが概ね30dB以上であり、補聴器の装用により、言語の習得等一定の効果が期待できると医師が判断する児童
- 世帯の中に区市町村民税の所得割の額が46万円以上の方がいない
※寡婦(夫)控除のみなし適用を受ける方は、それにより算出した所得が一定額を超えないとき - 他の制度で補聴器の購入費助成又は給付等を受けていない
※ 身体障害者手帳所持の方、または難病等で補装具を必要とする際の申請は、以下リンク「補装具の購入・修理」をご確認ください。
助成の内容
補聴器の購入費用と助成基準額(1台137,000円、耐用年数5年)を比較して少ない額の9割(生活保護世帯、区市町村民税非課税世帯は10割)を助成します。
※付属品のみ、修理に係る経費は助成対象外です。装用効果の高い側の片耳分への助成を原則とします。ただし、医師の意見により、教育上、生活上特に必要と認められる場合は、両耳分を助成します。
補聴器の種類 |
助成基準額に含むもの |
---|---|
高度難聴用ポケット型 | 補聴器本体(電池含む)、イヤモールド |
高度難聴用耳かけ型 | 補聴器本体(電池含む)、イヤモールド |
重度難聴用ポケット型 | 補聴器本体(電池含む)、イヤモールド |
重度難聴用耳かけ型 | 補聴器本体(電池含む)、イヤモールド |
耳あな型(レディメイド) | 補聴器本体(電池含む)、イヤモールド |
耳あな型(オーダーメイド) | 補聴器本体(電池含む) |
骨導式ポケット型 | 補聴器本体(電池含む)、骨導レシーバー、ヘッドバンド |
骨導式眼鏡型 | 補聴器本体(電池含む)、平面レンズ |
補聴器購入費助成までの流れ
補聴器を購入する前(※1)に、以下の手順でご申請ください。
※1 申請前に購入された補聴器は助成対象外です
1 意見書の作成
主治医等(※1)の診断を受け、意見書(※2)の交付を受けてください。
※1 身体障害者福祉法第15条第1項に基づく指定医、障害者総合支援法第59条第1項の規定による指定自立支援医療機関[耳鼻咽喉科]の医師又は対象児童の主治の医師たる耳鼻咽喉科医師
※2 区様式、添付ファイルのとおり。意見書や診断の経費は自己負担となります。料金は医療機関にお問い合わせください。
2 見積書の作成
交付を受けた意見書に基づき、補聴器取扱い業者(補聴器業者)へ見積書(※1)の作成を依頼してください。
※1 補聴器業者の任意様式
3 申請手続き
以下の書類を申請窓口までご提出ください。
- 申請書(区様式、添付ファイルのとおり)
- 意見書(区様式、添付ファイルのとおり)
- 見積書(補聴器業者の任意様式)
4 書類審査
区は提出された書類を審査し必要と認めた場合は、助成通知書、支給券等を送付します。
5 補聴器の作成
区からの通知書等を受理後、補聴器業者へ補聴器の作成を依頼してください。
6 納品及び自己負担金支払い
補聴器が納品されたら、自己負担金及び支給券を補聴器業者へ渡してください。利用者の方の手続きは以上です。
7 公費負担額請求(補聴器業者)
補聴器業者は、請求書(任意様式)に支給券を添付し、区へ公費負担額を請求してください。
8 公費負担支払い(補聴器業者)
区は補聴器業者から提出された請求書類を審査し、公費負担額を支払います。
申請窓口、お問い合わせ先
障がいサービス課地域生活支援係(本庁舎南館3階[24]窓口)
電話03-3579-2736
ファクス03-3579-4159
- 部署
- 障がいサービス課地域生活支援係(本庁舎南館3階[24]窓口)
- 電話
- 03-3579-2736
- ファクス
- 03-3579-4159
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このページに関するお問い合わせ
福祉部 障がいサービス課 地域生活支援係
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2736 ファクス:03-3579-4159
福祉部 障がいサービス課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。