補装具の購入・修理

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ページ番号1003227  更新日 2025年5月22日

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補装具は、身体障がいのある方の身体機能を補完・代替する用具です。
補装具を就労・日常生活等のため製作・修理する場合、補装具費を支給します。
身体障害者手帳所持の方、または難病等で補装具を必要とする状況にあることが申請条件となります。

対象にならない方

区民税所得割額が 46 万円以上の方が世帯(※)にいる場合

(※)世帯とは本人が、18歳以上は本人と配偶者、18歳未満は住民票の同じ人全員を言います。

(※)令和6年4月1日より、18歳未満の児童の補装具費に対する所得制限は撤廃されました。

  • 労災による障がいの方
  • 介護保険の対象者(介護保険の福祉用具で個別の身体状況に対応出来ない場合を除く)
  • 医療保険により補装具を製作した場合
  • 申請前に装具の製作・修理を開始した場合

交付種目・交付対象等

補装具の交付には、東京都心身障害者福祉センターの判定が必要な場合があります。
下表の来所・書類の記載される方法により判定を受けてください。
来所判定は、障がいサービス課障がい相談係を通して予約し、用具を使用するご本人(入院中を含む)が、判定に行くことになります。

交付種目・交付対象等
障害種別 種目 種類 判定方法 対象年齢
視覚 視覚障害者安全杖 普通用、携帯用、身体支持併用 なし なし
視覚 義眼 レディメイド、オーダーメイド 書類 なし
視覚 眼鏡 矯正眼鏡、コンタクトレンズ、遮光眼鏡、弱視眼鏡(掛けめがね式、焦点調節式) 書類 なし
聴覚 補聴器 高度難聴用ポケット型、高度難聴用耳掛け型、重度難聴用ポケット型、重度難聴用耳掛け型、耳あな型(レディメイド・オーダーメイド)、骨導式ポケット型、骨導式眼鏡型 書類 なし
肢体不自由 義手 肩義手、上腕義手、肘義手、前腕義手、手義手、手部義手、手指義手、能動式義手、電動式義手、その他(装飾用)義手、その他(作業用)義手 来所 なし
肢体不自由 義足 股義足、大腿義足、膝義足、下腿義足、サイム義足、足根中足義足、足趾義足 来所 なし
肢体不自由 上肢装具 肩装具、肘装具、手関節装具(長対立装具、把持装具含む)、手装具(短対立装具、CM関節装具を含む)、指装具、BFO(PTB、MOMO、MOMOプライム) 来所 なし
肢体不自由 下肢装具

股装具、長下肢装具、膝装具、短下肢装具、足装具

来所 なし
肢体不自由 体幹装具 頚椎装具、胸腰仙椎装具、腰仙椎装具、仙腸装具、側弯症装具 来所 なし
肢体不自由 靴型装具 長靴、半長靴、チャッカ靴、短靴 来所 なし
肢体不自由 姿勢保持装置 平面形状形、モールド型、張り調節型 来所 なし
肢体不自由 車いす(介護) 自走用 リクライニング機構、自走用 ティルト機構、自走用 リクライニング・ティルト機構、自走用 リフト機構、自走用 前方大車輪、自走用 片手駆動構造、自走用 レバー駆動構造、自走用 6輪構造、介助用 リクライニング機構、介助用 ティルト機構、介助用 ティルト・リクライニング機構 来所・書類 なし
肢体不自由 電動車いす(介護) 低速用(最高速度4.5km/H以下)、中速用(最高速度6km/H以下)、電動リクライニング機構、電動ティルト機構、電動リフト機構、電動リクライニング・ティルト機構、手動リクライニング機構、簡易型 来所 学齢児以上
肢体不自由 座位保持いす 座位保持いす 書類 児童
肢体不自由 起立保持具 起立保持具 書類 児童
肢体不自由 歩行器 六輪型、四輪型(腰掛つき、腰掛なし)、三輪型、二輪型、固定型、交互型 書類 なし
肢体不自由 歩行補助つえ(介護) 松葉づえ、カナディアン・クラッチ、ロフストランド・クラッチ、多脚杖、プラットホーム杖 なし なし
肢体不自由 重度障害者用意思伝達装置 文字等走査入力方式(ソフトウェアが組み込まれた専用機器)、生体現象方式(脳の血流量等を利用し「はい・いいえ」を判定するもの) 書類 なし
肢体不自由 排便補助具 排便補助具 書類 児童
肢体不自由 頭部保持具 頭部保持具 書類 児童
内部(※2) 車いす(介護) 普通型 書類 なし

(※2)内部障がいは、心臓・じん臓・呼吸器・直腸・ぼうこう・小腸・免疫・肝臓(平成22年4月以降)が対象

  • 種目欄の(介護)について、介護保険対象者は原則として介護保険での申請となります。ただし、介護保険の福祉用具で個別の身体状況に対応出来ない場合の判定は、東京都心身障害者福祉センタ-の直接判定が必要となります。
  • 児童(18 歳未満)の補装具は、すべての種目で書類により区が判定します。
  • 戦傷病者手帳所持者(ほぼ第3款症以上)で補装具が必要な方は、障がいサービス課障がい相談係が窓口となりますので、ご相談ください。

申請手続

補装具費は、判定により「補装具が必要」と認められた場合に限り支給されますので、補装具の製作・修理前の事前相談が購入・修理の条件となります。
来所判定が必要な場合、予約の混雑状況により、申請から支給決定まで2か月から3か月かかる場合があります。
申請を希望される場合、お電話か障がいサービス課障がい相談係までお越しのうえ、ご相談ください。

利用者負担額

利用者負担額は、月額負担上限額の範囲内で補装具の製作・修理費の1割(10%)の額です。同月中の利用者負担は、複数の補装具を製作・修理した場合でも負担は上限額の範囲内です。
ただし、同一世帯に利用する方が複数いる場合は、利用者ごとに上限額を認定します。負担上限額は、世帯の収入に応じて3つの区分があります。なお、世帯の範囲とは、利用者が18歳以上の場合は本人と配偶者、18歳未満の場合は、利用者の住民票に記載されている人全員をいいます。

月額負担上限額

負担上限額
所得区分 新減免後の負担上限額
一般 区民税課税世帯 37,200円
低所得 区民税非課税 0円
生活保護 生活保護受給中の世帯  0円

お問い合わせ先

障がいサービス課障がい相談係(区役所北館2階11番窓口)

電話 03-3579-2362

ファクス 03-3579-2364

 

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このページに関するお問い合わせ

福祉部 障がいサービス課
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2736 ファクス:03-3579-4159
福祉部 障がいサービス課へのお問い合わせや相談は専用フォームをご利用ください。