身体障害者手帳所持者向け更生医療

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ページ番号1003228  更新日 2024年11月27日

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令和6年12月2日以降、マイナ保険証への移行に伴い必要書類が変更となります。

 令和6年12月2日以降、現行の健康保険証が廃止され、マイナンバーカードの健康保険証利用を基本とする仕組みに移行します。各種申請時に必要となる書類のうち、「健康保険証の写し」について下記のとおり変更となりますのでお手続きの際にはご注意ください。ご不明な点は下記の問い合わせ窓口までお問い合わせください。

マイナ保険証をお持ちの方

(ア) マイナポータルからダウンロードした「資格情報画面」 

被保険者資格情報が表示され、プリンターで印刷することができます。


(イ) 「資格情報のお知らせ」のコピー 

マイナ保険証をお持ちの方に対して保険者から交付されるものです。

マイナ保険証をお持ちでない方

(ア) 「資格確認書」のコピー 

マイナ保険証をお持ちでない方に対して保険者から交付されるものです。


(イ) 「 有効期限内の旧保険証」のコピー 

有効期限内の健康保険証をお持ちであれば、経過措置により令和7年12月1日までは従前通り健康保険証のコピーで確認可能です。

健康保険加入状況調書への記入にご協力ください

自立支援医療(更生医療)の交付決定に必要な情報を確認するため、「自立支援医療(更生医療)申請に係る健康保険加入状況調書」への記入にご協力をお願いしております。

自立支援医療(更生医療)の新規申請時や、加入している健康保険に変更があったときには、上記の健康保険の情報が分かる書類と合わせて、健康保険加入状況調書をご提出ください。

なお、上記の必要書類で交付決定に必要な情報が確認できる場合は、提出を省略できる場合があります。

概要

身体障害者手帳所持者の障がいの軽減、除去のための手術など医療費の助成制度

対象になる方

次のすべてにあてはまる方。特別区民税所得割額による受給制限があります。

  • 18歳以上の身体障害者手帳所持者
  • 東京都による判定などで、給付対象と認められた方
  • 指定自立支援医療機関(更生医療)で受診する方

身体障害者手帳をお持ちでない方へ

身体障害者手帳をお持ちでない場合は、更生医療の申請と同時に身体障害者手帳の申請を行ってください。

申請手続き

事前にお電話などでご連絡いただき、次の書類などを障がいサービス課障がい相談係(区役所北館2階11番窓口)に持参してください。

東京都心身障害者福祉センターにおける判定が必要な場合は、1か月から2か月程度時間を要する場合があります。

  1. 自立支援医療申請書(用紙は障がいサービス課障がい相談係の窓口にあります)
  2. 自立支援医療意見書・概略書(用紙は障がいサービス課障がい相談係の窓口にあります)
  3. 自立支援医療費見積り明細書
  4. 上記にある、加入している健康保険が確認できるもの
  5. 自立支援医療(更生医療)申請に係る健康保険加入状況調書

利用者負担額

利用者負担は、医療費の1割相当額です。ただし、利用者負担額の上限が、受給者世帯の所得状況に応じて別に設定されます。

詳しくは、東京都の「自立支援医療」のページをご確認ください。

次の場合は、申請が必要です

  • 医療機関(薬局を含む)を変更するとき
  • 所得が変動し、利用者負担上限額が変更になるとき
  • 加入している健康保険の情報に変更があったとき
  • 住所などを変更したとき
  • 治療方針を変更するとき(精神通院医療を除く)

お問い合わせ先

障がいサービス課障がい相談係(区役所北館2階11番窓口)

電話 03-3579-2362
ファクス 03-3579-2364

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このページに関するお問い合わせ

福祉部 障がいサービス課
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2736 ファクス:03-3579-4159
福祉部 障がいサービス課へのお問い合わせや相談は専用フォームをご利用ください。