身体障害者手帳所持者向け更生医療

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ページ番号1003228  更新日 2024年4月1日

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身体障害者手帳所持者の障がいの軽減・除去のための手術等医療費の助成制度

対象になる方

次のすべてにあてはまる方。特別区民税所得割額による受給制限があります。

  • 18歳以上の身体障害者手帳所持者
  • 東京都による判定などで、給付対象と認められた方
  • 指定自立支援医療機関(更生医療)で受診する方

身体障害者手帳をお持ちでない方へ

身体障害者手帳をお持ちでない場合は、更生医療の申請と同時に身体障害者手帳の申請を行ってください。

申請手続き

事前にお電話などでご連絡いただき、次の書類などを障がいサービス課障がい相談係(区役所北館2階11番窓口)に持参してください。

東京都心身障害者福祉センターにおける判定が必要な場合は、1か月から2か月程度時間を要する場合があります。

  1. 自立支援医療申請書(用紙は障がいサービス課障がい相談係の窓口にあります)
  2. 自立支援医療意見書・概略書(用紙は障がいサービス課障がい相談係の窓口にあります)
  3. 自立支援医療費見積り明細書
  4. 健康保険証

利用者負担額

利用者負担は、医療費の1割相当額です。ただし、利用者負担額の上限が、受給者世帯の所得状況に応じて別に設定されます。

詳しくは、東京都の「自立支援医療」のページをご確認ください。

次の場合は、申請が必要です

  • 医療機関(薬局を含む)を変更するとき
  • 所得が変動し、利用者負担上限額が変更になるとき
  • 健康保険証が変更になったとき
  • 住所などを変更したとき
  • 治療方針を変更するとき(精神通院医療を除く)

お問い合わせ先

障がいサービス課障がい相談係(区役所北館2階11番窓口)

電話 03-3579-2362
ファクス 03-3579-2364

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このページに関するお問い合わせ

福祉部 障がいサービス課
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2736 ファクス:03-3579-4159
福祉部 障がいサービス課へのお問い合わせや相談は専用フォームをご利用ください。