身体障害者補助犬の給付
行動範囲を拡大することで、自立と社会生活を促進することを目的として給付されます。
対象になる方
次の1~4のすべてに該当する方
- 都内に居住する18歳以上の在宅の身体障害者
- 盲導犬…視覚障害1級
- 介助犬…肢体不自由1級・2級
- 聴導犬…聴覚障害2級
- 都内に概ね1年以上居住していること。
- 世帯全員にかかる所得税課税額の月平均金額が7万7千円未満であること。
- 居住している家屋の所有者・管理者の承諾を得られること。
- 所定の訓練を受け補助犬を適切に管理できること。
- 社会活動への参加に効果があると認められること。
費用
無料(飼育料は自己負担)
お問い合わせ・お手続き窓口
障がいサービス課障がい相談係(区役所北館2階11番窓口)
電話 03-3579-2362
ファクス 03-3579-2364
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このページに関するお問い合わせ
福祉部 障がいサービス課
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2736 ファクス:03-3579-4159
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