身体障害者補助犬の給付

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ページ番号1003261  更新日 2024年4月1日

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行動範囲を拡大することで、自立と社会生活を促進することを目的として給付されます。

対象になる方

次の1~4のすべてに該当する方

  1. 都内に居住する18歳以上の在宅の身体障害者
    • 盲導犬…視覚障害1級
    • 介助犬…肢体不自由1級・2級
    • 聴導犬…聴覚障害2級
  2. 都内に概ね1年以上居住していること。
  3. 世帯全員にかかる所得税課税額の月平均金額が7万7千円未満であること。
  4. 居住している家屋の所有者・管理者の承諾を得られること。
    • 所定の訓練を受け補助犬を適切に管理できること。
    • 社会活動への参加に効果があると認められること。

費用

無料(飼育料は自己負担)

お問い合わせ・お手続き窓口

障がいサービス課障がい相談係(区役所北館2階11番窓口)

電話 03-3579-2362
ファクス 03-3579-2364

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このページに関するお問い合わせ

福祉部 障がいサービス課
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2736 ファクス:03-3579-4159
福祉部 障がいサービス課へのお問い合わせや相談は専用フォームをご利用ください。