広報いたばしテキスト版(令和2年4月11日号)3面

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ページ番号1022027  更新日 2020年4月11日

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※新型コロナウイルス感染症の拡大防止に向け、記事の内容が中止・変更になる場合があります。詳しくは、区ホームページをご覧ください。
※費用の明示のないものは無料

新型コロナウイルス感染症による緊急経済対策

住民税の徴収・換価の猶予

 住民税の納付が困難な方を対象に、徴収・換価の猶予制度があります。詳しくは、お問い合わせください。
問い合わせ 納税課 電話番号3579-2138・2141・2135・2145

福祉資金貸付金の償還支払いの猶予

 福祉資金貸付金の償還が困難な方を対象に、支払いの猶予制度があります。詳しくは、お問い合わせください。
問い合わせ 福祉部管理課福祉資金係 電話番号3579-2353

※このほか、中小企業を対象とした特別相談窓口などを設置しています。詳しくは、区ホームページをご覧ください。

5月11日月曜から図柄入りご当地ナンバー「板橋」の交付が始まります

 国が、車のナンバープレートのさらなる活用方策として推進している「地方版図柄入りナンバープレート」。区では、シティプロモーションの一環として、板橋ナンバーの交付を始めます。
交付開始日 5月11日月曜
申し込み 4月13日月曜から、図柄ナンバー申し込みサービスホームページ
※お近くのディーラー・整備工場・行政書士からも申し込み可
※ナンバープレートの種類・手数料など詳しくは、同ホームページをご覧になるか、お問い合わせください。
問い合わせ 広聴広報課プロモーショングループ 電話番号3579-2515

国民年金学生納付特例の申請はお済みですか

 保険料の納付が困難で、納付猶予を希望する学生は、早めの申請をお願いします。
 なお、平成31年(令和元年)度に承認されていて、令和2年度も在学予定の方には、4月上旬に日本年金機構が申請書をお送りしましたので、継続希望の場合は、ご返送ください(昨年度と同一校に限る)。申請書が届かない・学校が変わったなどの場合は、国保年金課国民年金グループ(区役所2階25番窓口)で手続きをお願いします。
対象 大学(大学院を含む)・短期大学・高等専門学校・専修学校・各種学校その他の教育施設の一部に在学(いずれも夜間・通信教育を含む)し、本人の前年所得が118万円以下(扶養親族がいない)の方
※対象外の学校あり
持ち物 本人確認書類(運転免許証など)・年金手帳・印鑑(スタンプ式は不可)・学生証
申請 直接、国保年金課国民年金グループ

学生納付特例はさかのぼって申請できます

 学生納付特例は、申請日時点で過去2年1か月前までの未納期間に限り、さかのぼって申請できます。学生証では在学期間がわからない・学生証の有効期限が切れているなどの場合は、在学期間証明書をお持ちください。

保険料を追納できます

 支払猶予を承認された期間は、年金を受給する際に必要な資格期間に算入されますが、受給額には反映されません(障害年金受給の納付要件には算入されます)。承認された期間分の保険料は、10年以内であれば追納できます。ただし、承認を受けた期間の翌年度から起算して3年度目以降、経過期間に応じた一定の金額が加算されます。
 《いずれも》
※詳しくは、お問い合わせください。
問い合わせ 板橋年金事務所 電話番号3962-1481、板橋区国保年金課国民年金グループ 電話番号3579-2431

建築物などの定期調査・検査報告をお願いします

 今年度に、定期調査・検査報告が必要な建築物などは、以下のとおりです。いずれも有資格者による調査・検査報告が義務付けられています。
対象・用途・報告時期

  • 建築物(特定建築物)、劇場・映画館・演芸場・旅館・ホテル、11月から来年1月※毎年報告する義務あり
  • 建築物(特定建築物)、観覧場(屋外観覧席のものを除く)・公会堂・集会場、11月から来年1月※毎年報告する義務あり
  • 建築物(特定建築物)、百貨店・マーケット・物品販売業を営む店舗など、11月から来年1月※毎年報告する義務あり
  • 建築物(特定建築物)、百貨店・マーケット・物品販売業を営む店舗など(毎年報告のものを除く)、展示場・キャバレー・カフェー・ナイトクラブ・バー・ダンスホール・遊技場・公衆浴場・待合・料理店・飲食店、複合用途建築物(共同住宅などの複合用途・事務所などを除く)、事務所その他これに類するもの、5月から10月※3年ごとに報告する義務あり
  • 防火設備、随時閉鎖または作動できるもの(防火ダンパーを除く)、前年の報告日の翌日から起算して1年を経過する日まで※毎年報告する義務あり
  • 建築設備、換気設備(自然換気設備を除く)、前年の報告日の翌日から起算して1年を経過する日まで※毎年報告する義務あり
  • 建築設備、排煙設備(排煙機または送風機を有するもの)、前年の報告日の翌日から起算して1年を経過する日まで※毎年報告する義務あり
  • 建築設備、非常用の照明装置、前年の報告日の翌日から起算して1年を経過する日まで※毎年報告する義務あり
  • 建築設備、給水設備・排水設備(給水タンクなどを設けるもの)、前年の報告日の翌日から起算して1年を経過する日まで※毎年報告する義務あり
  • 昇降機、エレベーター(労働安全衛生法の性能検査を受けているものを除く)、前年の報告日の翌日から起算して1年を経過する日まで※毎年報告する義務あり
  • 昇降機、エスカレーター、前年の報告日の翌日から起算して1年を経過する日まで※毎年報告する義務あり
  • 昇降機、小荷物専用昇降機(テーブルタイプを除く)、前年の報告日の翌日から起算して1年を経過する日まで※毎年報告する義務あり

問い合わせ

  • 建築物について…公益財団法人東京都防災・建築まちづくりセンター 電話番号5989-1929
  • 防火設備について…公益財団法人東京都防災・建築まちづくりセンター 電話番号5989-1937
  • 建築設備について…一般財団法人日本建築設備・昇降機センター 電話番号3591-2421
  • 昇降機について…一般社団法人東京都昇降機安全協議会 電話番号6304-2225
  • 制度全般について…板橋区建築指導課建築設備グループ 電話番号3579-2577

特別弔慰金の請求を受け付けます

 令和2年4月1日(基準日)において、恩給法による公務扶助料・戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金などを受ける方(戦没者等の妻・父母など)がいない場合に支給されます。
対象 戦没者等の死亡当時の遺族でAからDの先順位の方1人

  • A基準日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
  • B戦没者等の子
  • C戦没者等のa父母b孫c祖父母d兄弟姉妹

※死亡当時の生計関係などにより、順番が入れ替わります。

  • DAからC以外の戦没者等の三親等内の親族(甥・姪など)※戦没者等の死亡時まで、引き続き1年以上の生計関係を有していた方。

支給内容 額面25万円・5年償還の記名国債
請求期限 令和5年3月31日金曜
※詳しくは、お問い合わせください。
請求・問い合わせ 直接、福祉部管理課援護係(区役所8階15番窓口)電話番号3579-2212または赤塚支所住民サービス係 電話番号3938-5113
※来年3月31日水曜まで、204会議室(区役所2階)で臨時受付窓口を開設しています。

東京都市計画公園事業第3・3・36号東板橋公園の変更が認可されました

事業期間・関係図書の縦覧場所 来年3月31日水曜まで、都市計画課(区役所5階15番窓口)
問い合わせ みどりと公園課公園整備グループ 電話番号3579-2696

献血にご協力ください

とき 4月14日火曜、午前10時から午前11時30分・午後0時50分から午後4時
ところ 区役所(正面玄関横)
問い合わせ 東京都赤十字血液センター 電話番号5272-3523、板橋区総務課総務係 電話番号3579-2052

「板橋区の統計(令和元年版)」を作成しました

 区の人口・産業などの基本的な統計資料を収録しています。
閲覧場所 区政資料室(区役所1階7番窓口)・区ホームページ
※4月16日木曜から、区立各図書館でもご覧になれます。
問い合わせ 総務課統計係 電話番号3579-2057

社会福祉協議会からのご案内

緊急小口資金・生活支援費の特例貸付を実施しています

 新型コロナウイルス感染症の影響による休業・失業などで、生活資金にお困りの方を対象に、緊急小口資金・生活支援費の特例貸付を実施しています。条件・必要書類など詳しくは、板橋区社会福祉協議会ホームページをご覧になるか、お問い合わせください。
問い合わせ 同協議会 電話番号3964-0556

子どもの居場所づくり立ち上げ講座

とき 4月24日・5月22日・6月26日、各金曜、各1日制、午後2時から午後4時
内容 講義「子ども食堂・学習支援・多世代交流などの開始準備」
定員 各日10人(申し込み順)
ところ・申し込み・問い合わせ 4月13日月曜午前9時から、電話で、板橋区社会福祉協議会 電話番号3964-0236

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このページに関するお問い合わせ

政策経営部 広聴広報課
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2024 ファクス:03-3579-2028
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