広報いたばしテキスト版(令和7年4月12日号)2面

このページの情報をXでポストできます
このページの情報をフェイスブックでシェアできます
このページの情報をラインでシェアできます

ページ番号1057476  更新日 2025年4月12日

印刷大きな文字で印刷

郵送・オンラインなどでできる手続きをご活用ください。詳しくは、区ホームページをご覧ください

国民健康保険のお知らせ

令和7年度の保険料率を決定しました

保険料の計算方法

 年間保険料は、医療分・後期高齢者支援金分・介護分からなり、それぞれに均等割額(被保険者全員が支払い)と所得割額(被保険者の所得金額に応じて支払い)があります。

  • 年間保険料医療分保険料(限度額66万円)=均等割額(4万7300円×加入者数)+所得割額(加入者全員の基礎所得金額×7.71パーセント)
  • 年間保険料後期高齢者支援金分保険料(限度額26万円)=均等割額(1万6800円×加入者数)+所得割額(加入者全員の基礎所得金額×2.69パーセント)
  • 年間保険料介護分保険料(限度額17万円)=均等割額(1万6600円×40から64歳の加入者数)+所得割額(40から64歳の加入者全員の基礎所得金額×2.22パーセント)

注:基礎所得金額とは、令和6年中の所得から基礎控除額43万円を引いた額です。

通知時期

 4月以降の保険料は、6月10日(火曜日)にお送りする保険料納入通知書をご確認ください。

加入・喪失の届出をお忘れなく

 離職などで勤務先の健康保険をやめた場合や、国民健康保険の加入者が就職などで勤務先の健康保険に加入した場合は、14日以内に加入・喪失の届出をお願いします。
対象

  • 加入…区内在住で、74歳以下の個人事業主・その従業員、勤務先の健康保険をやめた方 注:一定の条件により、以前の勤務先の健康保険に継続加入可。詳しくは、以前の勤務先にお問い合わせください。
  • 喪失…勤務先の健康保険に加入した方

持ち物

  • 加入…健康保険資格喪失証明書、本人確認書類、世帯主・加入者のマイナンバーがわかるもの
  • 喪失…勤務先の健康保険の資格確認書または資格情報通知書・被保険者証、国民健康保険の資格確認書または資格情報通知書・被保険者証、本人確認書類、世帯主・脱退者のマイナンバーがわかるもの

注:別世帯の代理人は委任状・代理人の本人確認書類、外国籍の方は在留カード・パスポートも必要。
届出先 直接、国保年金課(区役所2階22番窓口)または各区民事務所
注:電子・郵送による届出可。詳しくは、区ホームページをご覧になるか、お問い合わせください。

家族の勤務先の健康保険に加入できませんか

 収入が少なく、被扶養者に該当する場合は、家族の勤務先を通して扶養認定の手続きをお願いします。
収入基準額 130万円未満(60歳以上の方・障がいがある方は180万円未満)

問い合わせ

国保年金課国保資格係 電話3579-2406

後期高齢者医療のお知らせ

令和7年度の保険料率を決定しました

保険料の計算方法

 年間保険料は、均等割額(被保険者全員が支払い)と所得割額(被保険者の所得金額に応じて支払い)の合計額です。

  • 年間保険料額限度額80万円(注1)=均等割額(被保険者1人あたり4万7300円)+所得割額(賦課のもととなる所得金額(注2)×所得割率9.67パーセント(注3))

注1: 激変緩和措置の終了に伴い、令和7年度は全ての方の賦課限度額が80万円になります。
注2: 賦課のもととなる所得金額とは、前年の総所得金額および山林所得金額、株式・長期(短期)譲渡所得金額等の合計から地方税法に定める基礎控除額(合計所得金額が2400万円以下の場合は43万円)を控除した額です(雑損失の繰越控除額は控除しません)。
注3: 激変緩和措置の終了に伴い、令和7年度は全ての方の所得割率が9.67%になります。

通知時期

 4月以降の保険料は、7月下旬にお送りする保険料額決定通知書をご確認ください。

保険料の軽減措置があります

均等割額の軽減

 同一世帯の世帯主・被保険者全員の総所得金額などが基準に該当する場合
総所得金額などの合計が下記に該当する世帯

  • 43万円+(年金または給与所得者の合計数-1)×10万円 以下…70パーセント
  • 43万円+(年金または給与所得者の合計数-1)×10万円+30.5万円×被保険者数 以下…50パーセント
  • 43万円+(年金または給与所得者の合計数-1)×10万円+56万円×被保険者数 以下…20パーセント

注:65歳以上(令和7年1月1日時点)の方の公的年金所得については、その所得からさらに15万円(高齢者特別控除額)を差し引いた額で判定します。
注:世帯主が被保険者でない場合でも、世帯主の所得は軽減を判定する対象となります。
注:世帯の判定は毎年度4月1日時点(年度の途中に東京都で資格取得した方は資格取得時)で行います。
注:年金または給与所得者の合計数とは、同じ世帯にいる「公的年金等収入が65歳未満の方は60万円、65歳以上の方は125万円を超える」または「給与収入が55万円を超える」被保険者および世帯主の合計人数です。合計人数が2人以上の場合に適用します。

所得割額の軽減

 被保険者の所得が基準に該当する場合
賦課のもととなる所得金額

  • 15万円以下…50パーセント
  • 20万円以下…25パーセント

注:所得税・住民税が未申告の場合は対象外

問い合わせ

後期高齢医療制度課管理収納係 電話3579-2327

介護保険のお知らせ

介護保険料決定納入通知書をお送りします

 4月15日(火曜日)頃に、65歳以上の普通徴収(口座振替・納付書払い)の方へ通知書をお送りします。今回通知する保険料は、4月から6月分で、6年度の住民税課税状況に基づく仮算定です。7月以降の保険料は、令和7年度の住民税の決定後、7月に本算定し、改めて通知します。なお、特別徴収(年金から差し引き)の方には、7月下旬に通知書をお送りします。また、4月から新たに特別徴収となる方には、2月14日に案内をお送りしました。

保険料の減額制度があります

 令和7年度の所得段階が第2・3段階で、世帯の年間収入・預貯金額などが基準以下の方には、保険料の減額制度があります。7月中旬(特別徴収の方は7月下旬)にお送りする通知書で所得段階を確認のうえ、ご相談ください。詳しくは、同封するお知らせをご覧ください。
注:9月1日(月曜日)までの申請で、12か月分の保険料を減額可。
注:令和6年度に減額となっている方には、3月28日に更新案内をお送りしました。
注:保険料・保険料減額は、本人の住民税課税状況・6年中の所得状況、同一世帯の方の住民税課税状況をもとに計算しています。本人または同一世帯の方で、未申告の場合は、課税課(区役所3階12番窓口)で住民税の申告をお願いします。収入がなかった方も、その旨の申告をお願いします。

東日本大震災で板橋区に転入した方へ

 東京電力福島第一原子力発電所事故に伴う避難指示区域などから板橋区に転入した方には、保険料・介護保険サービス利用者負担分の減免制度があります。詳しくは、お問い合わせください。

問い合わせ

  • 保険料について…介護保険課資格保険料係 電話3579-2359
  • 利用者負担について…介護保険課給付係 電話3579-2356

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このページの情報は役に立ちましたか?
このページは見つけやすかったですか?

このページに関するお問い合わせ

政策経営部 広聴広報課 広報係
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2022 ファクス:03-3579-2028
政策経営部 広聴広報課へのお問い合わせや相談は専用フォームをご利用ください。