板橋区立保育園の民営化基本方針 本文(平成16年8月)

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ページ番号1004474  更新日 2022年4月1日

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1 民営化の定義

区立保育園の民営化とは、既存の区立保育園の設置・運営主体を民間事業者(社会福祉法人等)に移行し、認可私立保育園として存続させ、保育サービスの更なる向上をめざした運営を進めることをいう。
【板橋区の認可保育所の現況】
板橋区における認可保育所は、平成16年7月現在、公立保育園45園、私立保育園38園、公設民営保育園2園の合計85園で、ともに国及び東京都が定める一定水準以上の保育サービスを提供している。
認可保育所は、1建物・屋外の遊び場等の設備、2保育士・嘱託医・調理員等の職員、3保育時間、4保育の内容等についての児童福祉施設最低基準(厚生労働省令)を満たす保育施設で、定期的に都道府県が指導検査を行っている。入所手続及び保育料(延長保育料を除く)は、区立・私立とも同じである。板橋区では、古くから私立保育園とともに保育行政を進め、就学前児童の育成と働く保護者等の支援に取り組んできた。

2 民営化の目的

近年、板橋区においては、延長保育、一時保育、病後児保育、待機児童の解消、食物アレルギーへの対応、障害児保育の拡充、児童虐待の予防、地域における育児相談・支援など様々な保育需要と区民の要望がある。他方、経済情勢の影響を直接・間接に受け、区の財政状態は極めて厳しく、今後も右肩上がりの増収は望めない状況にある。また、環境問題、都市防災、高齢者福祉、教育問題、地域での防犯対策をはじめ、区としての課題は増大し続けている。こうした状況の中で、保育所サービスを拡充していくためには、区立保育園と私立保育園(いずれも児童福祉法上の「保育所」)のそれぞれの特色を活かし、多様化する保育ニーズに柔軟に対応していくことが必要である。
私立保育園の特色としては、[1]各園の判断で柔軟な対応ができ、保育内容等に独自性があること、[2]区立保育園(区立園は予算制度や行政組織としての制約があり、意思決定に時間がかかる点や公立としての均一的なサービス提供が求められ、園ごとの異なる対応が難しい面がある)と比較して臨機応変な対応が可能で、地域の実情に応じたニーズに即応できることなどが挙げられる。
そこで、これらの私立保育園の特色をこれまで以上に活かして保育所サービスを充実させると同時に、区立保育園がこれまでの保育所サービスの維持向上に加え、障害児をはじめ特別の配慮を必要とする児童・家庭の支援や子育て支援施設等との連携など地域全体の保育力を高める役割を担っていくことが、多様化する保育ニーズに柔軟に対応していくうえで不可欠である。そのためには、区立保育園の一部を私立保育園に移行する必要があり、これにより板橋区における保育所サービスを全体として拡充することを目的として民営化を行う。

3 民営化の進め方

区立保育園の民営化は児童福祉を増進するという観点を踏まえて実施していく必要があり、運営主体の変更による子どもたちへの影響については、充分配慮しなければならない。
民営化を進めるにあたっては、保育サービスの質を確保するための監視・指導、保育サービスに必要な量を確保するための基盤整備など区としての役割を充分に果たしながら、次の点に留意して進めるものとする。

  • 運営主体の選定にあたっては、地域の保育ニーズを反映して保育サービスの向上を確実に期待できる事業者を選定すること
  • 既に入園している児童に配慮し、保育内容・行事などの保育環境について急激な変更を行わないこと
  • 民営化に関する情報提供を積極的に行い、在園児童の保護者の意見・要望を聴きながら、保育の向上を図るという共通の目的にたった信頼関係の下に進めること
  • 民営化後の区が果たしていくべき役割・責任を明確にすること

4 民営化する区立保育園の基準

次の基準を総合的に勘案して、決定する。

1 施設的基準

  1. 独立・単独型施設または独立型施設
    独立:建物が公団住宅、都営住宅等との合築ではない施設
    単独:児童館・学童クラブ・いこいの家等を併設していない施設
  2. 比較的老朽化していない施設

2 ニーズ的基準

保育需要(延長保育等)の状況

5 民営化の年次計画

特段の状況変化・事情変更がない限り、平成18年度に2園、平成20年度に1園を民営化する。その後については、民営化園における効果及び区内各地域における保育ニーズ等の状況を踏まえ、検討するものとする。

6 移管先の選定

1 選定方法

公募し、企画提案方式(プロポーザル)により、選定委員会で選定する

2 応募資格

区内で認可保育所を設置している法人(営利法人を除く)または区内で幼稚園を設置している法人(営利法人を除く)

3 選定委員会

在園児童の保護者及び保育士・看護士等保育所運営に携わる有資格者を含めて構成する

4 選定基準

選定委員会で選定条件を定め、この条件への適合性を基準とする。適合性の審査は、提案書の審査及びヒアリング、応募法人運営施設の実地調査、経営状況の調査等に基づき行う

7 土地、建物・設備等の使用権原の移管方法

保育園用地である土地は、使用貸借契約を締結し、無償貸与とする。
建物・設備等は、譲渡契約を締結し、無償譲渡とする。

8 具体化計画

民営化する区立保育園を決定後、この基本方針に則り民営化に向けた具体化計画を策定し、これに基づいて民営化準備を進める。具体化計画は、対象園の関係者及び在園児童の保護者等との協議により策定する。

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子ども家庭部 子ども政策課 計画調整係
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2471 ファクス:03-3579-2487
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