板橋区立保育園第二次民営化基本方針(平成19年9月)

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ページ番号1004475  更新日 2022年4月1日

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1 民営化の背景と理由

行政が主体となって実施してきた事業は、社会経済の発展に伴い、現在では民間事業者でも担えるようになってきた。
一方で我が国の経済は、持続的な景気回復基調にあるが、板橋区においては、地方分権による新たな行政需要への対応や、間近に迫った超少子高齢化社会により、税収の大幅な増加を期待するのは困難なことなどから、社会経済状況の急激な変化に対応できる弾力性のある財政基盤を確立する必要がある。
このような状況において、様々な行政課題に応えていくためには、これまで市区町村が直接実施してきた公共サービスの提供方法を見直していくことが求められている。
保育行政においては、延長保育、一時保育、待機児の解消など、多様化する保育ニーズに柔軟に対応していく必要がある。このため、板橋区では、区立保育園と私立保育園のそれぞれの特色を活かし、保育所サービスを全体として拡充することを目的として、平成16年8月に「板橋区立保育園の民営化基本方針」(以下、第一次方針という。)を策定してきた。この第一次方針の年次計画に沿って、平成20年度までに3園の民営化を進めてきた。
またこのような中で、国の規制緩和により、民間事業者による公の施設の管理運営が可能になり、認可保育園の運営主体においても株式会社やNPO等にも認められるようになった。板橋区でも、平成17年度から区立保育園1園において、NPOによる管理運営を行っているところである。
保育所サービスへの要望には様々なものがあるが、私立保育園の場合、次の特色を活かしてそれらの要望に応えていくことが可能である。

私立保育園の一般的な特色

  • 各園の判断で柔軟な園運営の工夫ができ、保育内容に独自性があること
  • 区立保育園に比べ、様々な取組みができるなど臨機応変な対応が可能で、地域の実情に応じたニーズに素早く対応できること
  • 公立の場合、予算制度や行政組織としての制約から意思決定に時間がかかる点や公立としての均一的なサービス提供が求められることから、園ごとの異なる対応がとりづらい面がある。
  • これからの保育サービスは、行政と民間部門が協働し、多様化する保育需要に官民の役割分担のもとに効果的に対応していくことが求められている。

これからの保育サービスにおける行政と民間の役割

  • 行政 保育施策や子育て支援施策全体の計画を策定・進行管理しながら、保育サービスの提供・調整・支援・指導監督等の役割を果たす。
  • 民間 その機動性・柔軟性を活かして、保育サービスの実施を担い、多様な保育サービスを展開する。

今後も引き続き、保育園の民営化を行い、区立保育園と私立保育園が相互に知識・経験を共有しながら全体としてのレベルアップを図っていく。
民営化の推進にあたり、対象保育園の基準や形態などについて、新たに検討していく必要があるため、板橋区立保育園の第二次民営化基本方針を策定し、今後これに基づき進めていく。

2 民営化の進め方

民営化の実施にあたっては、第一次方針同様、児童福祉増進の観点や運営主体の変更による子供たちへの影響に配慮し、進める必要がある。民営化実施後の保育園運営について、民営化前の保育サービスの質が確保できるように監視・指導することや、保育サービスに必要な量を確保するため、区としての役割を十分に果たしながら次の点に留意して進めていく。

  • 運営主体は社会福祉法人を原則とし、地域の保育ニーズを反映して保育サービスの向上を確実に期待できる事業者を選定する。
  • 既に入園している児童に配慮し、保育内容・行事などの保育環境について急激な変更を行わない。
  • 民営化に関する情報提供を積極的に行い、在園児童の保護者の意見・要望を聴きながら、信頼関係の下に進める。
  • 民営化後も保護者・事業者と協議する場の設置や、東京都の指導検査に立会い、運営に対する指導・助言を行っていく。

3 民営化する区立保育園の基準

次の基準を総合的に勘案して決定する。また、今後建て替えが予定される保育園についても、これを契機に民営化の対象として検討していく。

  1. 施設的基準
    • ア 土地・建物を区が所有する単独の保育園で、比較的老朽化していない施設
    • イ その他の施設形態で民営化が可能である施設
  2. ニーズ的基準
    • ア 保育需要(延長保育等)の状況
    • イ 地域への子育て支援の充実が期待できること

4 民営化の形態

第一次方針において区立保育園の民営化の定義となっている民設民営(私立保育園への転換)を原則とする。しかし、施設形態や財産所有の状況から民設民営が難しい場合には、民営化に準ずる手法として公設民営(指定管理者制度による実施)についても検討していく。

5 民営化の年次計画

板橋区第二次経営刷新計画(平成19年度~22年度)において、平成19・20・22年度に各1園の民営化、平成22年度に1園の民営化準備が計画されている。この計画に合わせ、既に民営化を進めている平成19・20年度に続き、平成22年度に1園、平成23年度に1園の民営化を実施する、その後については、平成23年度を初年度とする第三次経営刷新計画が策定された場合、この計画との整合性を図りつつ、民営化園における効果や区内における保育需要等の状況、国・東京都の保育施策の動向等に配慮しながら検討する。

6 移管先の選定

移管にあたっては、現行の保育水準を維持し、保育サービスの向上を期待できる事業者とするため、従前の方法を継承して、保護者を含めた委員で構成する選定委員会を設置し選考する。移管先は原則として社会福祉法人を中心とし、区内で認可保育所または幼稚園を設置・運営する事業者(営利法人を除く)を応募の対象とする。なお、区内事業者の応募が一定数に満たない場合は、区外事業者も応募の対象とする。

7 土地・建物・設備等の使用権限の移管方法

原則として、第一次方針同様、保育園用地である土地は無償貸与、建物・設備等は無償譲渡する。なお、財産所有者との調整の中で難しい状況がある場合は、他の手法も考慮する。

8 民営化の準備と具体化計画

民営化該当園の発表から移行までに十分な期間をおき、保護者への情報提供と協議、移管先事業者の準備に要する期間を確保しながら進めていく。また、民営化する区立保育園の決定後は、従前どおり、在園児童の保護者等との協議により具体化計画を策定し、これに基づいて民営化準備を進める。

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