同居児童の届出

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ページ番号1040137  更新日 2022年7月15日

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同居児童に関する届出書・同居児童の解消に関する届出書

 児童福祉法第30条第1項に基づき、以下の要件に該当する方は届け出る必要があります。届出を行う方は子ども家庭総合支援センター(03-5944-2374)にお問い合わせの上、窓口にお越しください(郵送でのお手続きはできません)。

届出対象者

四親等内の児童以外の児童を、その親権を行う者又は未成年後見人から離して、自己の家庭(単身の世帯を含む)に、同居を始めた日から3か月以内(乳児については1か月以内)を超えて同居させる意思をもって同居させた者、または継続して2か月以上(乳児については、20日以上)同居させた者

届出人

児童を同居させている者

届出期間

同居を始めた日から3か月以内(乳児については、1か月以内)

届出に必要なもの

住民票(世帯全員、続き柄が記載のもの)

同居児童の解消に関する届出書

上記の届出をした者がその同居をやめたときは、同居をやめた日から1か月以内に届け出る必要があります

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このページに関するお問い合わせ

子ども家庭総合支援センター 援助課
〒173-0001 東京都板橋区本町24-17
電話:03-5944-2374 ファクス:03-5944-2376
子ども家庭総合支援センター 援助課へのお問い合わせや相談は専用フォームをご利用ください。