愛の手帳を申請したい
愛の手帳とは
愛の手帳は、知的障がい者(児)の保護及び自立更生の援助を行い、知的障がい者(児)の福祉の増進を図るために交付される東京都の療育手帳です。障がいの程度によって、1度から4度に区分されます。手帳には、氏名、生年月日、住所、顔写真と総合判定による障がいの程度、合併障がいの有無、運賃割引の区分などが記載され、手帳の提示により各種手当や制度を活用することができます。
愛の手帳の取得
申請・判定を希望される方は、直接お問い合わせください。
18歳未満の方
板橋区子ども家庭総合支援センター 援助課心理係
電話番号:03-5944-2374
住所:板橋区本町24番17号
受付時間:午前8時30分から午後5時(土日祝、年末年始を除く)
18歳以上の方
東京都心身障害者福祉センター
電話番号:03-3235-2961
住所:新宿区神楽河岸1番1号東京都飯田橋庁舎(セントラルプラザ)14階
受付時間:午前9時から12時、午後1時から午後5時(土日祝、年末年始を除く)
愛の手帳の取得の流れ
電話にて申し込み
所要時間は20‐30分程です。
お電話にて、お子さまの生育歴をうかがいます。母子手帳をご用意の上、ご連絡ください。
お電話にて判定の日程を決定いたします。
医療機関にてすでに判定を行っており、診断書による判定をご希望の方は、あらかじめ検査名と結果(知能指数・発達指数)を医療機関にご確認いただくと手続きがスムーズです。
判定
板橋区子ども家庭総合支援センターにて判定する場合
判定の所要時間は2‐3時間程です。
お子様の知能検査、保護者への聞き取り、医師の診察を行います。
来所判定の場合、費用負担はありません。
持ち物
写真
- 脱帽、上半身の写真で、1年以内に撮影したもの。
- 縦4センチメートル×横3センチメートルで、写真用紙(厚みのある用紙)に印刷したもの。
母子手帳
療育手帳(お持ちの方)
身分証明書(初めて取得される方:マイナンバー関連の書類)
医療機関の診断書を用いて判定する場合
所定の診断書をご自宅へ郵送します。ご自宅に診断書が届きましたら、知能検査を行った医療機関へご提出ください。作成された診断書を板橋区子ども家庭総合支援センター宛て郵送してください。
医療機関で実施された知能検査の種類や、結果によっては診断書による判定が行えない場合がございます。その際は、板橋区子ども家庭総合支援センターへ来所いただいての判定となる可能性がございますのでご了承ください。
診断書の作成費用は自己負担です。
すでに他自治体で療育手帳を取得している場合
他自治体で療育手帳を取得・更新している方は、そちらの判定結果を参考に、愛の手帳の判定を実施できる場合がございます。
旧住所にて判定を行った機関から資料を取り寄せますので、資料を取り寄せる旨の申出書が必要です。ご自宅宛てに申出書を郵送いたしますのでご記入後、板橋区子ども家庭総合支援センター宛て、ご返送ください。
取り寄せた資料で判定が行えない場合は、板橋区子ども家庭総合支援センターに来所していただく必要がございますのでご了承ください。
愛の手帳の交付
手帳の交付までに1‐1か月半ほどの期間がかかります。
障がいサービス課障がい相談係(板橋区役所北館2階 電話:03‐3579‐2362)にてお受け取りください。
愛の手帳で受けられるサービスなど
愛の手帳を所持する方は、障がい福祉サービスや各種手当を受けることができます。 詳しくは、障がいサービス課障がい相談係へお問い合わせください。
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このページに関するお問い合わせ
子ども家庭総合支援センター 援助課
〒173-0001 東京都板橋区本町24-17
電話:03-5944-2374 ファクス:03-5944-2376
子ども家庭総合支援センター 援助課へのお問い合わせや相談は専用フォームをご利用ください。