愛の手帳を申請したい
愛の手帳とは
愛の手帳は、知的障がい者(児)の保護及び自立更生の援助を行い、知的障がい者(児)の福祉の増進を図るために交付される東京都の療育手帳です。障がいの程度によって、1度から4度に区分されます。手帳には、氏名、生年月日、住所、顔写真と総合判定による障がいの程度、合併障がいの有無、運賃割引の区分などが記載され、手帳の提示により各種手当や制度を活用することができます。
愛の手帳の取得
申請・判定を希望される方は、直接お問い合わせください。
【窓口】
18歳未満の方:板橋区子ども家庭総合支援センター 援助課心理係
18歳以上の方:東京都心身障害者福祉センター
18歳未満の方
板橋区子ども家庭総合支援センター 援助課心理係
電話番号:03-5944-2374
住所:板橋区本町24番17号
受付時間:午前8時30分から午後5時(土日祝、年末年始を除く)

18歳以上の方
東京都心身障害者福祉センター
電話番号:03-3235-2961
住所:新宿区神楽河岸1番1号東京都飯田橋庁舎(セントラルプラザ)14階
受付時間:午前9時から12時、午後1時から午後5時(土日祝、年末年始を除く)
電話にて申し込み
お申込みは電話にて受け付けます。
所要時間は20ー30分程です。
お電話にて、お子さまの小さい頃のご様子や最近のご様子などを確認させていただきますので、母子手帳をご用意の上、ご連絡ください。
医療機関などで既に検査を実施されている方は、検査名・結果(知能指数・発達指数)・実施日をご確認お願いいたします。
判定日は、お電話にて予約を受け付けます。
判定
板橋区子ども家庭総合支援センターにて判定する場合
判定の所要時間は2‐3時間程です。
お子様の知能検査、保護者の方への聞き取り、医師の診察を行います。
持ち物
写真
- 脱帽、上半身の写真で、1年以内に撮影したもの。
- 縦4センチメートル×横3センチメートルで、写真用紙(厚みのある用紙)に印刷したもの。
母子手帳
愛の手帳/療育手帳(お持ちの方)
身分証明書(初めて取得される方:マイナンバー関連の書類)
すでに他自治体で療育手帳を取得している場合
他自治体で療育手帳を取得・更新している方は、そちらの判定結果を参考に、愛の手帳の判定を実施できる場合がございます。
旧住所にて判定を行った機関から資料を取り寄せますので、資料を取り寄せる旨の申出書が必要です。ご自宅宛てに申出書を郵送いたしますので、ご記入後、板橋区子ども家庭総合支援センター宛てにご返送ください。
取り寄せた資料で判定が行えない場合は、板橋区子ども家庭総合支援センターに来所していただく必要がございますので、ご了承ください。
愛の手帳の交付
手帳の交付までに1‐1か月半ほどの期間がかかります。
障がいサービス課障がい相談係(板橋区役所北館2階 電話:03‐3579‐2362)にてお受け取りください。
愛の手帳で受けられるサービスなど
愛の手帳を所持する方は、障がい福祉サービスや各種手当を受けることができます。 詳しくは、障がいサービス課障がい相談係へお問い合わせください。
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このページに関するお問い合わせ
子ども家庭総合支援センター 援助課
〒173-0001 東京都板橋区本町24-17
電話:03-5944-2374 ファクス:03-5944-2376
子ども家庭総合支援センター 援助課へのお問い合わせや相談は専用フォームをご利用ください。
