ひとり親家庭等医療証の資格に係る関係手続きについて
このページでは、ひとり親家庭等医療証の交付申請方法/引っ越し・保険変更・医療証をなくしたなどの状況に応じた手続方法が分かります。
1.状況別手続きガイド
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状況 |
関係手続き |
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(1)交付申請 |
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(2)変更届 |
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(3)再交付申請 |
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(4)消滅届 |
次の場合は自動的に資格が消滅します。
- 医療費助成期間が満了したとき(児童が18歳になった最初の3月31日、一定の障がいのある場合は20歳の誕生日前日)
- 所得制限額が超過したとき
補足:有効期間が過ぎた古い医療証は、個人情報に注意して破棄してください。
2.手続き全般に関する注意事項
- 保険資格がわかるもの
- 資格確認書や資格情報のお知らせ、マイナポータル画面の出力データ(窓口の場合は画面確認可)などの保険組合名・記号・番号といった加入保険の資格情報を確認できるものを指します。
- 必要書類
- 申請者の状況に応じて、必要書類に記載しているもの以外の提出書類が必要な場合があります。
- 医療証の発行・再発行
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新規申請の場合は、審査の都合上1~2か月後に転送不要の普通郵便で発送します。
変更届・再交付申請の場合は、申請受領後2週間程度で転送不要の普通郵便で発送します。
万が一届かない場合には、区担当窓口までお問い合わせください。事情により、郵便局に転送届を出している場合は転送届を解除いただくか、「4.区担当窓口」まで電話でご相談ください。なお、住民票の住所と異なる住所への送付はできません。
- 届出窓口
- 窓口にお越しになるのが難しい方は、「4.区担当窓口」まで電話でご相談ください。
3.関係手続き
(1)交付申請
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届出方法 |
必要書類 |
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必ず提出が必要な書類
状況に応じて提出が必要な書類
補足1:戸籍謄本または児童扶養手当証書は、児童扶養手当と同時に申請する際は、省略できる場合があります。
補足2:扶養義務者とは、申請者と同居している直系血族および兄弟姉妹です。 |
補足事項
- ひとり親家庭等医療証の資格を現在お持ちでなく、医療証の新しい有効期間となる年(毎年1月1日から有効期間が変わります)の前々年の所得が所得限度額未満の方は、新しい有効期間の医療証の資格対象となる可能性があります。そのような方は、毎年12月1日から新しい有効期間の医療証について交付申請が可能となりますので、12月1日以降に必要書類をご用意して申請してください。
(2)変更届
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届出方法 |
必要書類 |
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補足事項
- 医療証の記載内容に変更がある場合は、変更後の医療証を郵送します。古い医療証は、新しい医療証がお手元に届いた後に区担当窓口に返却いただきます。
(3)再交付申請
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届出方法 |
必要書類 |
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(4)受給資格消滅届
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届出方法 |
必要書類 |
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注:児童福祉施設等への入所・里親委託の場合は、問い合わせください。 |
補足事項
- 板橋区外に転出の場合、原則として新住所地への転入の前日まで医療証を使用可能です。
- 資格喪失後に医療証を使って診療を受けた場合は、板橋区が負担した医療費を後日返還していただきますので、ご注意ください。
- 使えなくなった医療証は、区担当窓口にご返却ください。
4.区担当窓口・郵送申請時の提出先
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担当窓口
- 板橋区役所 子育て支援課子どもの手当医療係(北館1階6番窓口)
- 受付時間
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月曜日から金曜日まで 午前8時30分から午後5時まで(祝日を除く)
毎月第2日曜日 午前9時から午後5時まで
- 住所
- 〒173-8501 板橋区板橋2-66-1
- 電話
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03-3579-2477
ホームページを確認いただき、なお不明点がある場合には、お手数をおかけしますが、お電話で問い合わせください。
郵送申請時の注意事項
- 郵便事故についての責任は負えません。特定記録など配達の記録が残る方法をお勧めします。
- 申請内容に不備がある場合には、申請保留や書類一式をお返しすることがあります。
窓口の混雑情報
窓口の混雑予想や待ち時間について確認できます。
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このページに関するお問い合わせ
子ども家庭部 子育て支援課 子どもの手当医療係
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2477 ファクス:03-3579-4151
子ども家庭部 子育て支援課へのお問い合わせや相談は専用フォームをご利用ください。
