令和7年度 認可外保育施設第二子以降保育料負担軽減助成制度について
事業内容
この制度は、認可外保育施設(「認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書」の交付を受けている施設(認証保育所及びベビーホテルは除く))に通われているお子さんがいる保護者の方に対して、保育料を助成する制度です。助成金は、保育料を利用施設へ納めていることを確認した後にご指定の口座に振り込む、後払い方式となります。
※認可外保育施設利用者向けの保育料助成制度には、以下の3つがあります。世帯の状況により、お手続きいただける制度が異なりますので、それぞれ手続きをお願いいたします。このページは、以下の1.認可外保育施設第二子以降保育料負担軽減助成制度について掲載しております。
1.認可外保育施設第二子以降保育料負担軽減助成制度
2.認証保育所等保育料負担軽減助成制度(※制度の詳細や手続きについては、本ページ下部の関連リンク「令和7年度認証保育所等保育料負担軽減助成制度」のページを参照してください。)
3.施設等利用給付(※制度の詳細や手続きについては、本ページ下部の関連リンク「幼児教育・保育無償化(認可外保育施設)」のページを参照してください。)
対象施設
企業主導型を含む認可外保育施設
(「認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書」交付施設に限る)
注:区外施設を含む。
注:認証保育所・ベビーホテルを除く。
注:認証保育所・ベビーホテルをご利用の方は、2.認証保育所等保育料負担軽減助成制度の対象となります。制度の詳細や手続きについては、本ページ下部の関連リンク「令和7年度認証保育所等保育料負担軽減助成制度」のページを参照してください。
対象者
次のすべてに該当する方が対象です。
1.板橋区に住所を有し(月の初日に住民登録が板橋区にある)、月の初日(1日)から末日まで対象施設に在籍する児童と同一の世帯に属する保護者。(途中入退所の月は対象外です。)
2.助成金対象月の対象保育所等の保育料を完納している方。
3.認可保育所保育料の納付義務があるときは、納付期限が到来しているものについて完納していること。
4.月48時間以上の月極め保育の利用契約をしている方。(一時預かりや短時間区分の利用は対象外です。)
5.保育施設から在籍証明を受けられること。
助成金の交付に際して、該当条件を満たしていることを審査します。なお、認可外保育施設への保育料の納付確認、および月極保育料について在籍施設に照会します。
助成内容
月額上限額と、実際にお支払いになった月極保育料とを比較して、低い方の額を助成します。
注:給食費、延長保育料、補食代及び雑費は助成対象となりませんので、ご注意ください。
区分 |
月額上限額 |
||
---|---|---|---|
0~2歳児クラス |
住民税課税世帯 |
第2子以降 |
27,000円 |
助成金交付時期
原則として、年2回、保護者の方の口座にお振込みいたします。
交付予定時期になりましたら、申請内容の審査後「助成金交付決定通知書」をお送りします。
また、保育料の納付が確認できない場合は、助成金のお支払いはできません。
上半期(4月~9月分) 口座への振込 令和7年12月中旬予定
下半期(10月~令和8年3月分) 口座への振込 令和8年5月中旬予定
申請書類・申請方法
令和7年5月頃に、ご案内予定です。
その他
1.保育園(対象施設から対象施設)を転園される場合、申請書の再提出が必要です。
2.退園や転出など助成対象に該当しなくなった時点で、助成は終了です。
3.児童が第何子かについては、現に監護している児童の中で助成対象児童が何番目であるかを確認させていただき、決定いたします。
添付ファイル
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このページに関するお問い合わせ
子ども家庭部 保育サービス課 民間保育第二係
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2494 ファクス:03-3579-2487
子ども家庭部 保育サービス課へのお問い合わせや相談は専用フォームをご利用ください。