令和6年度 ベビーシッター利用支援事業(ベビーシッター事業者連携型)

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ページ番号1044860  更新日 2024年3月19日

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はじめにお読みください

このページは令和6年度のベビーシッター利用支援事業のご案内のページです。

板橋区では、令和5年度に引き続き、待機児童の保護者(0~2歳児クラスのみ)、1年間の育児休業を満了した保護者に向け、令和6年度ベビーシッター利用支援事業を実施いたします。令和6年4月以降、本制度のご利用を検討される方は、内容をご確認ください。なお、一部対象者の方に利用料の補助制度があります。内容は本ページ下部でご確認ください。
また、子ども家庭総合支援センターにおいて、ベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)を行っています。詳細については下部リンクをご覧ください。

本制度の対象者は上記のとおりのため、ご申請いただいた後に、保育所等に入所することが決定した場合は対象外となりますので、ご注意ください。

ベビーシッター利用支援事業のご案内

板橋区では、待機児童解消のため、令和元年度(平成31年度)から東京都が実施するベビーシッター利用支援事業(ベビーシッター事業者連携型)を活用し、ベビーシッター利用者の負担軽減をしております。(令和6年度末で終了し、以降の事業実施の可否については未定です。)

本事業は、待機児童の保護者または育児休業を1年間取得した後復職する保護者が、お子さんが認可保育所、認定子ども園、地域型保育事業及び家庭福祉員(以下、保育所等といいます。)に入所できるようになるまでの間、東京都の認定をうけた認可外のベビーシッター事業者を利用する際に係る利用料の負担を軽減するものです。

対象者

下記の全てに該当することが利用条件となります。

  1. 次のアまたはイに該当し、申請に基づき対象者確認書を受け取っていること
    ア 0歳児クラスから2歳児クラスの入所申込みをしたが、保育所等を利用できず、お子さんが待機児童となっていること。(以下、待機児童の保護者といいます。)
    イ 0歳児クラスに入所申込みをせず、1年間の育児休業を満了した後、お子さんの1歳の誕生日から復職し、次の年度1歳児クラスへの4月入所申込を行うこと。(以下、育児休業満了者といいます。)
  2. お子さん及び保護者が、板橋区に住民登録があり、実際に居住していること
  3. 保育所などに在籍しておらず、保育の必要性認定を受け、その有効期間内であること。
  4. 産休・育休中でないこと。
  5. 過去に入所承諾を辞退、または保育所などを退園したことがないこと。

注1:「ベビーシッター利用支援事業利用案内」及び「ベビーシッター利用支援事業利用約款」を必ずお読みください。(約款の全ての内容に同意いただく必要があります。)

注2:板橋区では、夜間帯保育を必要とする保護者について本制度の対象としておりません。

利用について

利用時間など

月曜日から土曜日(日曜日、祝日及び12月29日から1月3日を除く。)
午前7時から午後10時
補助上限:保育標準時間認定の方 1日11時間まで、かつ月220時間まで
保育短時間認定の方 1日8時間まで、かつ月160時間まで
注:保護者が休暇の日(体調不良を含む)は助成対象外となります。

 

利用料金

1時間あたり150円

注1:利用時間の上限を超えた分の利用料、及び利用料以外の入会金などは助成の対象外です。
注2:利用料金は、ベビーシッター事業者に直接お支払いください。
注3:利用者が負担した、ベビーシッターが利用者宅まで移動するために要した交通費について、月2万円を上限として補助します。手続きの詳細については、該当の方に個別にご案内いたします。

利用を認める期間

  1. 待機児童の保護者
    入所保留中(産休・育休中は利用できません。)
  2. 育児休業満了者
    復職日から満1歳に達した後の3月末まで(お子さんの誕生日に復職する必要があります。)

注1:利用約款第11条に定める事由に該当する場合は、本事業の利用は終了となります。
注2:利用を認める期間が終了する際に継続して利用を希望する場合は、改めて対象者確認申請が必要です。

利用方法など

利用手続き

  1. 「ベビーシッター利用支援事業確認書交付申請書」を記入し、支給認定通知書の写しを添付(待機児童の保護者は「保育利用調整結果通知書」(入所不承諾のもの)の写しも添付)して、板橋区保育サービス課窓口(南館3階23番)にて申請してください。(郵送可)
    • 保育の必要性の認定を受けていない場合は同時に申請してください。(郵送不可)
  2. 審査後、板橋区から「ベビーシッター利用支援事業対象者確認書」が郵送されます。
  3. 東京都のホームページに掲載されている認定事業者の中から事業者を選び、板橋区から送付された対象者確認書を事業者に提示して、利用契約を締結してください。
  4. 契約締結後、ベビーシッター利用開始日の10日前(土日祝日を除く)までに契約書を持参のうえ、助成券発行システムを利用する際に必要なアカウントを取得するための「アカウント発行申請書」を記入し、板橋区役所保育サービス課窓口にて申請します。
  5. 東京都から事業委託を受けた公益社団法人全国保育サービス協会から、アカウントがご自宅へ郵送交付されます。
  6. ベビーシッター利用の際、助成券発行システムにおいて助成券を発行し、画面上に表示された助成券のコードを、利用の都度、ベビーシッターに伝え、利用者負担額を支払います。
  7. ベビーシッター利用後、「ベビーシッター利用支援事業交通費助成申請書兼口座振替依頼書」を記入し、事業者から発行された交通費の領収書を添付して、板橋区役所保育サービス課窓口にて申請します。(申請方法などにつきましては、確認書発行者に対して直接ご案内差し上げます。)

 

利用上の注意事項

  • 利用者は「ベビーシッター利用支援事業利用約款」第9条(利用者の責務)にある手続きを必ず行ってください。
  • 勤務時間数の変更など、保育を必要とする時間数に変更があった場合は、保育サービス課民間保育第二係まで直ちにご連絡ください。
  • 産休・育休中で申請された場合は、復職日から一カ月以内に、「復職証明書(板橋区様式)」をご提出ください。提出がない場合、本事業の利用は終了となります。
  • 本事業は、利用希望者が自ら東京都の認定を受けたベビーシッター事業者と交渉・契約締結を行っていただくもので、ベビーシッター利用を保証するものではありません。また、ベビーシッター事業者との契約に関するトラブルについて、板橋区及び東京都は一切関与できません。契約の際には内容を十分にご確認ください。
  • 認証保育所にお子さんを預けている方、定期利用保育事業を利用されている方及び板橋区から認可外保育施設の保育料に係る負担軽減助成を受けている方は本事業を利用できません。いずれか1つのサービスを選択のうえご利用ください。
  • 令和5年度に申請されている方も、再度令和6年度分の申請が必要です。
  • 令和3年度税制改正により、本事業の助成金は、利用者にとって、所得税法上の「非課税所得」となったため、令和3年1月1日以降の助成金については、確定申告等は必要ありません。

ベビーシッターなどを利用する際の留意点について

ベビーシッターなどを利用する際の留意点について、厚生労働省からのご案内が届いております。ベビーシッターなどのご利用を検討される際は、内容をご確認いただくようお願いいたします。

ベビーシッター利用支援事業利用料補助について

1 補助内容

対象者

補助内容

0~2歳児クラス(住民税課税世帯)の第2子以降 

1時間あたり150円の自己負担額を、月額助成上限33,000円(150円×220時間)まで補助。

 2 手続き方法

該当の方に別途、申請手続きのご案内をいたします。申請手続きの際は、利用料として負担をした金額(総額)がわかる書類(領収書等)の提出が必要となるため、対象となる方はご準備ください。

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このページに関するお問い合わせ

子ども家庭部 保育サービス課 民間保育第二係
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2494 ファクス:03-3579-2487
子ども家庭部 保育サービス課へのお問い合わせや相談は専用フォームをご利用ください。