令和3年10月29日 【区独自】板橋区中小企業等事業継続支援金給付事業の実施

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ページ番号1036337  更新日 2021年11月2日

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【区独自】板橋区中小企業等事業継続支援金給付事業の実施

 板橋区は、令和3年11月1日(月曜日)から、新型コロナウイルス感染症による度重なる緊急事態宣言の発出と、それに伴う緊急事態措置により、経営に大きな影響を受けている区内中小企業等に対し、国や東京都とは別に、区独自の事業継続支援金を支給する事業を開始する。これにより、区内中小企業等の事業継続の支援及び従業員の雇用の維持を図る。申請受付は、感染予防のため郵送のみ(消印有効)とし、11月下旬から順次、支援金を支払う予定。

対象及び主な助成要件

【1】本年4月から9月までのいずれかの月の売上が、対令和2年(又は令和元年)同月比で20%以上50%未満の範囲内で減少していること。

【2】個人事業主等の場合、確定申告上の主たる事業所が区内にあること。(事業主の住所地は問わない)
中小法人等の場合、本店登記、または主たる事業所が区内にあること。

【3】中小企業基本法第2条に規定する中小企業及び個人事業主等であること(社会福祉法人・組合・一般社団法人などは、この他にも要件あり。)

【4】東京都感染拡大防止協力金の対象となった事業者でないこと。

【5】対象月において、国月次支援金の対象となった事業者でないこと。

【6】その他、誓約事項に同意すること。

給付金額

対象月の月間売上減少額【令和2年又は令和元年の基準月の売上高】-【令和3年の対象月の売上高】
なお、減少率に応じて以下を上限とする。

・減少率が40%以上~50%未満の場合 最大50万円
・減少率が30%以上~40%未満の場合 最大40万円
・減少率が20%以上~30%未満の場合 最大30万円
※対象月:令和3年4月から9月までのうち、前年(又は前々年)同月比で売上が20%以上50%未満減少した、いずれかの月
※基準月:令和元年又は令和2年における対象月と同じ月
※1事業者につき1回のみの交付

板橋区中小企業等事業継続支援金給付事業コールセンター(令和3年11月1日開設)

電 話:0120-765-970
時 間:9時から17時 (土・日・祝日・年末年始を除く)

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産業経済部 産業振興課 経済対策係
〒173-0004 東京都板橋区板橋二丁目65番6号 情報処理センター
電話:03-3579-2172 ファクス:03-3579-9756
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