令和7年5月26日発表 「板橋区職員に対するカスタマー・ハラスメントの防止に関する基本方針」を策定しました

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ページ番号1058192  更新日 2025年5月26日

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カスタマー・ハラスメントから職員を守り、持続可能な区政運営を確保するため、組織として毅然と対応し、その防止と対策に取り組むことを目的に、「板橋区職員に対するカスタマー・ハラスメントの防止に関する基本方針」を策定しました。
基本方針の運用にあたっては、行政サービス利用者等の権利を不当に侵害しないよう留意して対応してまいります。

 

【基本方針の概要(要約)】

1 カスタマー・ハラスメントの定義
 職員に対するカスタマー・ハラスメントとは、行政サービスの利用者等から職員に対し、その業務に関して行われる著しい迷惑行為であって、職員の勤務環境を害するものをいう。


2 カスタマー・ハラスメント行為の類型
(1)暴力行為
(2)暴言・侮辱誹謗中傷
(3)威嚇・脅迫行為
(4)人格を否定する発言や差別的言動
(5)土下座の強要や不相当な謝罪の要求
(6)長時間の拘束
(7)継続的・執拗なクレーム
(8)社会通念上相当な範囲を超える対応の強要
(9)合理性を欠く不当・過剰な要求
(10)区や職員の信用を棄損させる内容や個人情報等をSNS等へ投稿、拡散
(11)職員へのハラスメント、ストーカー的な行為
(12)要望内容が区の業務と関係のないもの、または明らかに不合理なもの
※上記は例示であり、これらの行為に限るものではない。

3 カスタマー・ハラスメントへの対応・対策
(1)各職場の管理監督者による、職員の安全確保と、行為者への対応指揮
(2)状況に応じた複数の職員による対応、または対応の中止
(3)対応状況の記録、関係部署・機関との共有
(4)必要に応じた警察への通報、弁護士への相談などの法的対応

4 カスタマー・ハラスメントに対する区の取組
区は、職員が安全かつ安心して業務を遂行できる環境を確保するため、カスタマー・ハラスメントの防止及び対応について、組織的かつ体系的な取組を推進する。予防的措置と発生時の対応の両面から実効性のある対策を講じるとともに、職員自身がカスタマー・ハラスメントの行為者とならないよう、必要な体制整備及び職員教育を行う。

 

※対応方針全文はリンク先をご覧ください。

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電話:03-3579-2025 ファクス:03-3579-2028
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