板橋区行政評価委員会傍聴規程

このページの情報をツイッターでツイートできます
このページの情報をフェイスブックでシェアできます
このページの情報をラインでシェアできます

ページ番号1007549  更新日 2020年1月30日

印刷大きな文字で印刷

(平成18年5月22日 政策経営部長決定)
(趣旨)
第1条
この規程は、板橋区行政評価委員会運営要綱(平成13年10月16日区長決定。)第9条に基づき、板橋区行政評価委員会(以下「委員会」という。)の傍聴に関し必要な事項を定める。

(委員会の公開)
第2条
何人も、本規程の定めるところにより、委員会の会議を傍聴することができる。ただし、会議の内容が東京都板橋区情報公開条例(平成12年板橋区条例第1号)に規定される非公開情報が含まれる等の場合は、この限りではない。

(傍聴の許可)
第3条
委員会の傍聴を希望する者は、板橋区行政評価委員会委員長(以下「委員長」という。)に対して、会議開始時刻までに書面(別記様式(1)により傍聴を申し込み、傍聴の許可を得るものとする。
(2)傍聴の許可は、傍聴券(別記様式2)の交付をもって行う。傍聴券の交付を受けていない者は、委員会の会場に入室することができない。
(3)委員長は、委員会を行う会場を勘案して傍聴者の定員を設定し、前項の申込みがその数に達するまで、申込者の先着順に傍聴を許可するものとする。ただし、委員長が特段の事情があると認める場合には、先着順によらず傍聴を許可することができる。
(4)傍聴券の交付を受けた者は、傍聴が終了するまで傍聴券を携帯しなければならない。
(5)傍聴券の交付に係る事務は、経営改革推進課が所管する。

(傍聴者の会議資料の閲覧)
第4条
委員長は、委員会を開催するときは、会議資料を傍聴者の閲覧に供するものとする。ただし、会議資料に東京都板橋区情報公開条例(平成12年板橋区条例第1号)に規定される非公開情報が含まれる等の場合は、この限りではない。

(傍聴者の遵守事項)
第5条
傍聴者は、次の事項を守り、静穏に傍聴しなければならない。
(1)他人に危害を加える又は迷惑を及ぼすおそれのあるものを携帯しないこと。
(2)ゼッケン、たすき等を着用したり、ビラ、プラカード、旗の類を持ち込んだりしないこと。
(3)酒気を帯びていないこと。
(4)会議中にみだりに席を離れないこと。
(5)発言し、又は拍手その他の方法により、自分の意見を表明しないこと。
(6)騒ぎ立てる等、委員会の妨害をしないこと。
(7)飲食及び喫煙をしないこと。
(8)携帯電話、ポケットベル等の電源を切ること。
(9)許可なく写真撮影、録画、録音等をしないこと。
(10) その他委員会の支障となる行為をしてはならない。
2 傍聴者は、委員会の会場においては、委員長及び委員会の庶務を担当する経営改革推進課の職員の指示に従うものとする。

(入室の拒否及び退室の命令等)
第6条
委員長は、次の各号の一に該当すると認める者については、入室の拒否又は退室を命ずることができる。
(1)傍聴券を携帯していない者。
(2)異様の扮装をなした者。
(3)前条に違反する行為を行った者。

(傍聴者の退室)
第7条
傍聴者は、次の各号に掲げる場合には、速やかに退室しなければならない。
(1)この規程に違反し、委員長に傍聴の許可を取り消されたとき。
(2)委員長が委員会を非公開と決定したとき。
2 前項第1号の規定により退室を命じられた者は、当日再び委員会会場に入ることはできない。

(委任)
第8条
この規程に定めのない事項は、政策経営部長が判断するところに従う。
付則
この規程は、平成18年5月22日から施行する。
この規程は、平成23年4月1日から施行する。

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このページの情報は役に立ちましたか?
このページは見つけやすかったですか?

このページに関するお問い合わせ

政策経営部 経営改革推進課
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2060 ファクス:03-3579-4211
政策経営部 経営改革推進課へのお問い合わせや相談は専用フォームをご利用ください。