在外投票の方法等
在外選挙人名簿に登録され、在外選挙人証をお持ちの方は、国外にいても国政選挙及び最高裁判所裁判官国民審査の投票ができます。
在外選挙の対象となる選挙
- 衆議院小選挙区選出議員及び比例代表選出議員選挙
- 参議院東京都選出議員及び比例代表選出議員選挙
- 最高裁判所裁判官国民審査
最高裁判所裁判官国民審査法の一部を改正する法律が令和5年2月17日に施行されました。この改正により、衆議院議員総選挙と同時に行われる最高裁判所裁判官国民審査の在外投票もできるようになりました。
選挙区に変更がありました
公職選挙法の一部を改正する法律が令和4年12月28日に施行され、衆議院小選挙区の区割りが改定されました。在外選挙人名簿登録申請の際の板橋区での最終住所地によっては、投票対象の小選挙区が変更となっている可能性がありますので、下記区割り図をご確認ください。
注: 海外で出生し日本に住所を定めたことがない方又は平成6年(1994年)4月30日以前に日本を出国した方は本籍地となります。
区割り変更に伴う在外選挙人証の再交付申請
今回の改定により小選挙区が変更となった方は、お手持ちの在外選挙人証で投票することは可能ですが、誤って変更前の小選挙区の候補者に投票すると投票が無効になる可能性がありますので、在外選挙人証の再交付申請を行うことをおすすめします。
再交付申請手続きの詳細については、お近くの領事館・大使館又は外務省ホームページをご確認ください。
在外投票の種類
1 在外公館投票
投票記載場所を設置している在外公館(大使館や総領事館)で、 在外選挙人証と旅券などを提示して投票していただくことができます。投票記載場所を設置していない在外公館もありますので、 投票記載場所の設置の有無については管轄の在外公館にお問い合わせください。
投票できる期間・時間は、原則として 選挙の公示の翌日から投票記載場所ごとに決められた日までの、午前9時30分から午後5時までです。(投票できる期間・時間は、投票記載場所によって異なりますので、各在外公館にお問い合わせください。)
2 郵便等投票
郵便等による投票もできます。登録されている市区町村の選挙管理委員会に在外選挙人証を同封の上、郵便等により請求していただければ、 投票用紙等一式が住所(登録申請時に希望した場合には、在留届の緊急連絡先)に郵送されます。お手元に届きましたら、公示日の翌日以降に投票用紙に記入し、郵便等で選挙管理委員会へ送付してください。
注1:住所や投票用紙の送付先に変更が生じた場合には、必ず住所を管轄する在外公館に在外選挙人証を添えて変更の届出を行ってください。
注2:既に在外選挙人名簿に登録されている方で、最高裁判所裁判官国民審査が行われる際に郵便等投票をご希望される場合は、投票用紙等請求書の様式が変更されていますので、新しい様式をご使用ください。
3 日本国内における投票
在外選挙人は、選挙の時に一時帰国した場合や帰国後国内の選挙人名簿に登録されるまでの間、 在外選挙人証を提示して国内の投票方法(選挙当日の投票、期日前投票、不在者投票)を利用して 投票することができます。
注1:板橋区で投票する場合、投票できる場所が限られています。「東京第11区」の方が当日投票する場合の投票所は第5投票所(板橋第一中学校)となります。
注2:「東京第12区」の方が当日投票する場合の投票所は第41投票所(舟渡小学校)となります。
注3:期日前投票は11区・12区ともに板橋区役所となります。
男 | 女 | 計 |
---|---|---|
264名 |
350名 |
614名 |
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