集団回収について

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ページ番号1001910  更新日 2024年4月1日

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イラスト:片付け上手 大切に使う 使い切る 無駄にしない リサイクル
板橋かたつむり運動を実施しています!

集団回収とは、区民の皆さんが、町会・自治会、マンションの管理組合など10世帯以上からなる団体で、家庭から出る古紙や古布などの資源を、自主的に日時や場所を決めて集め、資源回収業者に引き渡すリサイクル活動です。
区から回収量に応じて団体に報奨金をお支払いするので、さまざまな地域の活動にお役立ていただけます。
集団回収の概要は、添付ファイル「集団回収のご案内」をご参照ください。
お問い合わせ先 資源循環推進課資源循環協働係 電話番号 03-3579-2258

「かたつむりのおやくそく」をキャッチフレーズに、各家庭で3R(リデュース・リユース・リサイクル)を実践し、ごみを減量しましょう!「板橋かたつむり運動」については以下をご覧ください。

団体の登録方法

 1 資源の自主的な回収を目的とした10世帯以上により構成される団体をつくります。
 (既存の団体の総会や理事会で、集団回収の実施を決定します。)
 登録時に議事録などの写しが必要となります。

 2 団体内で代表者、担当者などを決めます。

 3 契約する資源回収業者を選定します。
 添付ファイル「登録回収業者一覧」をご参照ください。

 4 区に集団回収団体として登録します。
 申請は資源循環推進課窓口で受け付けます。(郵送不可)
 必要書類は添付ファイル「団体登録までの流れ」のとおりです。

 5 住民に活動内容を周知し、標示物などを整え、活動を開始します。

 詳細や申請に必要な様式は、添付ファイル「団体登録までの流れ」をご参照ください。

集団回収実践団体へのお願い

1 代表者や報奨金振込口座が変更した場合は、板橋区への届出が必要です。速やかに届出をお願いします。(添付ファイル「各種届出様式」をダウンロードして使用してください)

令和3年度より、各種書類への押印は不要になりました。(委任状を除く)

各種届出様式
届出が必要なとき 提出書類

以下の項目を変更する場合

  • 代表者
  • 担当者
  • 団体名称
  • 報奨金振込口座
集団回収事業登録団体代表者等変更届兼
支払金口座振替依頼書
活動内容を変更する場合 集団回収事業登録団体活動内容変更届
登録証の再交付を希望する場合 集団回収事業実践団体登録証再交付申請書
団体登録を廃止する場合 資源循環推進課に連絡してください。

2 集団回収実施にあたり、交通や環境衛生に支障がないよう配慮してください。
3 区の集積所に出された資源物は持ち出さないでください。
区および区長が指定する事業者以外の者は、収集・運搬してはいけません。
(東京都板橋区廃棄物の発生抑制、再利用の促進及び適正な処理に関する条例第34条の2)
4 事業系の資源を回収することはできません。
添付ファイル「実践の手引きと各種届出様式」をご参照ください。

集団回収団体への区からの支援

1 報奨金、消耗品費の支給
 資源回収実績報告書にもとづき、6か月分を集計して報奨金を支給(年2回 5月と11月)します。また、前の年度年度に回収実績のあった団体に対し、消耗品費を支給(年1回 5月)します。

2 広報誌「かたつむりのおやくそくかわらばん」を年2回配付します。

3 集団回収集積場所掲示用の標示物をお渡しします。
 古くなったものは交換しましょう。掲示・管理は団体でお願いします。

添付ファイル「かたつむりのおやくそくかわらばん」をご参照ください。

集団回収での古紙・古布・缶の出し方

資源として有効に利用するため、次のことにご協力ください。
【古紙】(雨天時も原則回収)

 1 新聞・雑誌・段ボール・その他古紙…種類ごとに分けて紐で結ぶ

 2 お菓子の箱、包装など…多いときは種類ごとに紐で結ぶ。少ないときは雑誌と一緒に出す

 3 回収できないものを混ぜない
 回収できないもの
 窓付き封筒、ビニールコート紙、油紙、感熱紙など(可燃ごみで出す)

 

古紙の出し方(段ボール)

【古布】

 1 雨の日は出さない

 2 洗濯したきれいな状態で、汚れないようにビニール袋に入れて出す。

 3 回収できないものを混ぜない。
 回収できないもの スーツなどは回収業者によっては回収できない場合がありますので、不明な点は回収業者 にお問い合わせください.

  • (粗大ごみで出すもの)ふとん、じゅうたん、毛布など
  • (可燃ごみで出すもの)ぬいぐるみ、ペットに使用した布、おむつ、ビニール製品など

【缶】

 1 缶の中をよくすすぐ

 2 一斗缶、スプレー缶、塗料缶は回収できない。
 スチール缶を回収対象としていない団体については、行政の資源回収日にお出しください。

 集団回収に出せないもののページへ

集団回収資源の持ち去り防止対策

集団回収集積場所に出された資源を、団体が契約した資源回収業者以外の者によって、勝手に持ち去られる被害が発生しています。持ち去り被害にあわないために、資源を出す方が「集団回収のために出した資源物」であることを明確に表示されることをおすすめします。例を掲載しましたので、ダウンロードし、資源と一緒に束ねるなどして、活用してください。
また、持ち去り者を頻繁に目撃する場合は、区でパトロールを行う際の参考としますので、車のナンバー、日時、場所などを記録し、ご連絡ください(連絡先:資源循環推進課資源循環協働係 電話03-3579-2258)。持ち去り者に注意する場合は、身の危険のないよう慎重な対応をお願いいたします。

集団回収業者の登録について

集団回収を実施する回収業者は、区へ登録いただくことで、古紙市況変動に伴う報奨金支給等を受けることができます。

登録は年度毎に申請が必要となり、下記書類を提出いただきます。初めて登録を希望される場合は、事前にご連絡ください(連絡先:資源循環推進課資源循環協働係 電話03-3579-2258)。

 

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このページに関するお問い合わせ

資源環境部 資源循環推進課 資源循環協働係
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2258 ファクス:03-3579-2249
資源環境部 資源循環推進課へのお問い合わせや相談は専用フォームをご利用ください。