特定在留カード等の手続きについて

このページの情報をXでポストできます
このページの情報をフェイスブックでシェアできます
このページの情報をラインでシェアできます

ページ番号1064433  更新日 2026年6月9日

印刷大きな文字で印刷

 国の制度改正により、令和8年6月14日から、在留カードとマイナンバーカードが一体化した「特定在留カード」、または特別永住者証明書とマイナンバーカードが一体化した「特定特別永住者証明書」が利用できる制度が始まります。

特定在留カードとは

「特定在留カード」とは、マイナンバーカードと一体化した在留カードをいい、「特定特別永住者証明書」とは、マイナンバーカードと一体化した特別永住者証明書をいいます。
希望する方は「特定在留カード」もしくは「特定特別永住者証明書」を申請できます(申請は任意です)。

制度について

 制度の詳細につきましては、出入国在留管理庁ホームページをご覧ください。

特定在留カード等の交付申請

特定在留カード

「特定在留カード」の交付申請は、地方出入国在留管理局又は市区町窓口で行うことができます。地方出入国在留管理局においては、在留に係る申請を行った場合及び在留カードに係る申請又は届出を行う場合に、市区町村においては住居地の届出を行う場合に「特定在留カード」の交付申請を行うことができます。

特定特別永住者証明書

「特定特別永住者証明書」の交付申請は、特別永住者証明書に関する申請若しくは届出又は住居地届出を行う場合に、市区町村窓口で行うことができます。

住居地届出に併せて市区町村窓口で交付申請を希望する場合の詳細は後日ホームページおよびチラシにてご案内予定です。

問い合わせ先

出入国在留管理庁
〒100-8973 東京都千代田区霞が関1-1-1 中央合同庁舎6号館
電話:045-370-9755(代表)

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このページの情報は役に立ちましたか?
このページは見つけやすかったですか?