猫の飼い方について
猫の飼い方
平成11年3月に、東京都動物保護管理審議会から、猫の飼い方について「都市での望ましい猫飼育のありかた」の「三原則」が示されました。
一、 屋内飼養 (逸走防止、ふん尿の被害防止、野鳥等の小動物の被害を防ぐ)
一、 身元の表示 (飼い主の責任をハッキリさせましょう。)
一、 去勢・不妊手術 (不幸な命を生みださない)
交通事故や感染症などの危険を考えても、東京のような都市においては、このような飼育方法を実践することが、猫にとっても人にとっても望ましいことであるといえます。
また、猫を適正に飼っていただくために、法律や条例でも以下のとおり定められています。
このような決まりを守って飼いましょう。(動物の愛護及び管理に関する法律)
[1] 猫を飼うときの原則です
- 動物をみだりに殺したり、傷つけたり、苦しめるのはやめましょう。
- 習性を考慮して適正に飼いましょう。
- 繁殖を希望しない飼い主は、去勢・不妊手術を行いましょう。
- 動物を虐待したり、捨てたりすると法律により罰せられます。
[2] 飼い主の基本的なマナーとルールです
- 飼い主は、猫の本能・習性を理解し、飼い主としての自覚をもって、終生(命ある限り)正しく飼いましょう。
- えさや水はきちんと与えましょう。
- 鳴き声・悪臭・汚物などで他人に迷惑をかけないようにしましょう。
- いなくなったときは、自分で探し、収容しましょう。
猫を飼う方へ
飼い主が環境を整えれば、猫は室内で暮らせる動物です。室内飼育は愛猫を守り、迷子防止など多くの利点があります。
1 室内飼育に努めましょう
飼い主が環境を整えれば、猫は室内で暮らせる動物です。
室内飼育は周囲に迷惑をかけないばかりではなく、感染症や交通事故から愛猫を守り、迷子防止にもなります。
2 去勢・不妊手術を行いましょう
猫は年に2、3回出産し、すぐに増えてしまいます。去勢・不妊手術をして、不必要な猫の繁殖を防ぎましょう。
板橋区では、猫の去勢・不妊手術費用の一部を助成しています。
詳しくは以下のページをご覧ください。
3 身元を表示しましょう
名札をつけたりして所有者を明らかにし、迷い猫をなくしましょう。
4 一生涯飼い続けましょう
猫を捨てることは犯罪にあたるばかりでなく、飼い主のいない猫を増やすことにつながります。
やむを得ず飼うことができなくなったときには、適正に飼うことができる人に譲渡するようにしましょう。
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このページに関するお問い合わせ
健康生きがい部 生活衛生課
〒173-0014 東京都板橋区大山東町32番15号
電話:03-3579-2332 ファクス:03-3579-1337
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