クーリング・オフ制度

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ページ番号1002136  更新日 2023年5月17日

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クーリング・オフ制度を知っておきましょう!

クーリング・オフ制度とは

クーリング・オフとは、いったん契約の申し込みや契約の締結をした場合でも、契約を再考できるように、一定の期間であれば無条件で契約の申し込みを撤回したり、契約を解除したりできる制度です。

(2022年6月1日より、書面によるほか、電磁的記録でもクーリング・オフの通知を行うことが可能になりました。電子メールのほか、USBメモリなどの記録媒体や事業者が自社のウエブサイトに設けるクーリング・オフ専用フォームなどにより通知を行う場合が挙げられます。ファクスを用いたクーリング・オフも可能です。)

クーリング・オフのしかた

  1. クーリング・オフは書面(はがき可)または電磁的記録で行います。
  2. クーリング・オフの書面などには、事業者が対象となる契約を特定するために必要な情報(契約年月日、契約者名、購入商品名、契約金額など)やクーリング・オフの通知を発した日を記載します。
  3. クーリング・オフができる期間内に通知します。
  4. クレジット払いで契約をした場合は、クレジット会社宛にも通知してください。
  5. 支払ったお金は全額返金されます。商品引き取り料金は事業者負担です。

クーリング・オフを「はがき」で行う場合

送付する前に、はがきの両面をコピーしておきましょう。「特定記録郵便」または「簡易書留」など、発信の記録が残る方法で代表者あてに送付し、コピーや送付の記録は一緒に保管しておきましょう。

クーリング・オフ通知はがきの記載例

クーリング・オフ通知はがきの記載例
販売会社あて(表)
クーリング・オフ通知はがきの記載例
販売会社あて(裏)
クーリング・オフ通知はがきの記載例
信販会社あて(表)
クーリング・オフ通知はがきの記載例
信販会社あて(裏)

クーリング・オフを「電磁的記録」で行う場合

まず契約書面を確認し、電磁的記録によるクーリング・オフの通知先や具体的な通知方法が記載されている場合には、それを参照して通知しましょう。通知後は送信したメールや、ウエブサイト上のクーリング・オフ専用フォームなどの画面のスクリーンショットを保存しておきましょう。

クーリング・オフできる期間

申込書面または契約書面のいずれか早いほうを受け取った日から起算します。

クーリング・オフできる期間
取引内容 期間
訪問販売(キャッチセールス、アポイントメントセールスなど) 8日間
電話勧誘販売 8日間
連鎖販売取引(マルチ商法) 20日間
特定継続的役務(エステティックサロン、語学教室、家庭教師、学習塾、パソコン教室、結婚情報サービス) 8日間
業務提供誘引販売(内職商法、モニター商法) 20日間
訪問購入(押し買い)
 二輪以外の自動車、携行が容易なもの以外の家電、家具、書籍、有価証券、CD・DVDなどは除く
8日間

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