民泊に関する管理規約の改正について
分譲マンションを含めた一般住宅において、宿泊料を徴収して人を宿泊させることを可能とする「住宅宿泊事業法」(いわゆる民泊新法)が平成29年6月16日に公布され、平成30年6月15日に施行されました。
そのため国土交通省では、住宅宿泊事業に基づく民泊(以下「民泊」という。)を分譲マンションにおいて「可能とする場合」及び「禁止する場合」の双方の例を示した形で「マンション標準管理規約」を改正し、平成29年8月29日付で公表いたしました。
民泊に対するマンション管理組合の対応
分譲マンションにおける民泊をめぐるトラブルの防止のためには、民泊を許容するか否かについて、あらかじめマンション管理組合において、区分所有者間でよく議論していただき、その結果を踏まえて、民泊を許容する、あるいは許容しないかを管理規約上明確化しておくことが望ましいものと考えられます。
後々のトラブルを防止するためにも、個々のマンション管理組合において、民泊を許容するか否かについてご検討いただくようお願いいたします。
住宅宿泊事業法(民泊)については、以下をご参照ください。
管理規約の改正についてのお困りごと
管理規約の改正については、専門的な知識が必要となることがあります。
マンション管理組合において、民泊への対応にお困りの場合、マンション管理の専門家であるマンション管理士会が、板橋区が後援する無料相談会を開催し相談に応じています。あらかじめ電話により予約をしてから相談してください。
なお、相談はマンション管理組合単位とし、個人的なご相談やトラブル等はお引き受けできませんのでご注意ください。
また、板橋区後援の無料相談会でのご相談は「無償」ですが、無料相談会後の個別相談・訪問相談・管理組合の顧問依頼等のマンション管理組合に対する「マンション管理士業務」を依頼される場合は「有償」となることがありますので、無料相談会以外のご相談をされる場合は、あらかじめご確認をお願いします。
マンション管理士団体によるマンション管理無料相談会(板橋区後援)
- 板橋区マンション管理士会 連絡先:080-5503-2422
- 一般社団法人 東京都マンション管理士会板橋支部 連絡先:070-5450-8224
【参考】管理規約の変更手続きについて(区分所有法第31条第1項)
区分所有法において、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数によって管理規約の変更が可能となりますが、住宅宿泊事業が規約の変更前に開始されてしまうと、区分所有法第31条第1項により、規約変更が一部の区分所有者の権利に特別の影響を及ぼすときは、その承諾を得なければならないと定められていますので注意が必要です。
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このページに関するお問い合わせ
都市整備部 住宅政策課 住宅政策推進係(分譲マンション担当)
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2730 ファクス:03-3579-5437
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