駐車場利用者数の減少や駐輪台数の確保でお困りの方へ

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ページ番号1026018  更新日 2021年4月12日

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 「板橋区大規模建築物等指導要綱細則」の一部改正が行われました。(令和2年8月15日施行)

 近年、「車を持ちたい・持とう」と考える人が減少したことや、高齢者の自動車運転免許証の返納、カーシェアリングの普及等から車離れが進んでいる傾向にあります。このことから、マンションにおいて入居者用に確保しなければならない駐車場の設置基準が緩和されました。

 また、自転車の保有台数が増加し、駐輪場が不足していることから、自転車置場及びバイク置場の駐輪台数について基準を変更し、従来よりも駐輪台数を多く確保していただくこととなりました。(商業地域及び近隣商業地域は改正前と変わりません。)

 入居者の自動車離れによる駐車場利用者数の減少や自転車利用者の増加等で駐車台数・駐輪台数について見直したい管理組合等や、これから建替えをするマンションの関係者におかれましては、下記リンクより詳細をご覧ください。

問い合わせ先

 都市整備部 建築安全課 集合住宅指導係
 電話 03-3579-2564

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このページに関するお問い合わせ

都市整備部 住宅政策課 住宅政策推進係(分譲マンション担当)
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2730 ファクス:03-3579-2184
都市整備部 住宅政策課へのお問い合わせや相談は専用フォームをご利用ください。