新型コロナウイルス感染症の影響によるマンションの管理組合等における総会開催に係る対処等について
管理組合の総会等の開催について
管理組合の総会を5月から6月に開催されている分譲マンションも多いなか、「総会の開催をどうしたらよいか」といったご相談が区へも寄せられています。このことについて、法務省より「マンション管理組合等の集会開催について」の指針が示されていますのでお知らせいたします。
【法務省の指針概要について】
区分所有法においては、管理者又は理事が、少なくとも毎年1回集会を招集しなければならないとされ、集会において毎年1回一定の時期にその事務に関する報告をしなければならないとされていますが(区分所有法第34条第2項、第43条、第47条第12項、第66条)、前年の開催から1年以内に必ず集会の招集をし、集会においてその事務に関する報告をすることが求められているわけではありません。
したがって、今般の新型コロナウイルス感染症に関連し、前年の集会の開催から1年以内に区分所有法上の集会を開催することができない状況が生じた場合には、その状況が解消された後、本年中に集会を招集し、集会において必要な報告をすれば足りるものと考えられるとの見解が示されております。
総会を開催する場合において議決権行使書又は委任状により会場への多数の来場を避ける方法も可能です。
皆様の管理組合等での活動においても、法務省の指針等をご検討のうえご活動ください。
(参考)
公益財団法人マンション管理センターにおいても、「新型コロナウイルス感染拡大における通常総会開催に関するQ&A」が、ホームページにて公開しておりますので下記リンクよりご覧ください。
マンションにおける新型コロナウイルス感染症への対応について
マンションにおいては感染者の発生の有無に関わらず、施設の共用部分(エレベーターやオートロック等のボタン、出入口のドアノブ等)にこまめな消毒を行うことが推奨されています。下記リンクから感染症の予防方法及び清掃や消毒方法についてご参照ください。
(参考)
- 厚生労働省
- 東京都感染症情報センター
マンション管理業務について
- 新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い、管理会社において、業務縮小・一部中止等の対応がとられている場合があります。
- 各マンションにおける管理会社への委託による管理業務については、管理組合と管理会社との委託契約に基づき実施されます。感染症等の感染拡大時には、管理会社が緊急時の業務体制をとることで管理業務に支障が生じる可能性があります。予め管理組合と管理会社でどのような対応がとれるのかを協議しておくことが望まれます。
(参考)
- 一般社団法人マンション管理業協会
- 新型コロナウイルス感染症(COVID(コビット)-19)の感染拡大防止について(外部リンク)
- マンション管理業における新型コロナウイルス等感染症対応ガイドライン(令和5年2月15日改訂)(外部リンク)
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