板橋区子育て世帯住宅リフォーム支援事業
「板橋区子育て世帯住宅リフォーム支援事業」のご案内
子育て世帯の方が区内に安心して住み続けられる住宅の整備を推進するため、子どもの安全配慮に資するリフォーム工事を行う方に対し、工事費用の一部を助成します。
本事業は予算の上限に達し次第、終了となります。
対象となる世帯
次のすべての要件を満たす世帯の方が対象となります。
- 18歳以下(の年度内)の子どもを扶養している。
妊娠中でおやこ健康手帳(母子健康手帳)が交付されている方の世帯も対象となります。 - リフォーム工事完了後、3年以上はその住宅に住み続ける見込みである。
- 世帯の主たる生計者が住民税を滞納していない。
- 生活保護や中国残留邦人等に対する支援給付を受給していない。
- 助成を受けようとする費用について、他の公的な助成金を受けていない。
注:同じ住宅での助成金の申請は1回のみとなります。
対象となる住宅
次のすべての要件を満たす住宅が対象となります。
- 申請する世帯の方が住んでいる(または住む予定である)、区内の住宅。
- 新耐震基準に適合している。または同等の耐震性能がある。(耐震改修工事を同時に行い、リフォーム後に新耐震基準と同等の耐震性能を有する場合も含みます。)
- 建築基準法に違反していない。
注:マンションなどの共同住宅は、専有部分のみが対象です。
注:住宅が賃貸や共有名義など、申請者個人の所有ではない場合、リフォーム工事について所有者の許可が必要です。(共有名義の場合は所有者全員の許可)
助成金額
対象工事費(消費税を除く)の2分の1、ただし上限50万円(千円未満は切り捨て)
対象工事
- 「板橋区住宅リフォーム事業者登録制度」(※)の登録を受けた住宅リフォーム事業者が施工した工事に限ります。
- 対象となる工事は、次のいずれかに該当する工事です。
- 手すりの取付工事
- 段差の解消工事
- 滑りの防止のための床材の変更等工事
- 進入防止フェンスの設置工事
- コンセント位置の移動、シャッター付コンセントの設置工事
- 引き残しの確保のための扉の取替等工事
- 柱、壁、造り付け家具等の面取り加工等工事
- ドアストッパー等の設置工事
- 指はさみ防止のための折戸取替等工事
- 浴室扉の鍵の設置等工事
- 人感センサー付玄関照明設置工事
- 足元灯等の設置工事
- 火傷防止用カバー付き水栓、サーモスタット式水栓等の設置工事
- チャイルドロックや立消え防止等の安全装置付調理機の設置工事
- 子どもの様子を把握しやすい対面形式キッチンの設置等工事
- 和式トイレの洋式化工事
- 浴槽の取替工事(跨ぎの低い浴槽へ取替)
- 間取り変更工事(子どもの様子を把握しやすい間取りへの変更、子ども部屋の増設など)
- 造り付け家具設置工事(収納、棚の増設等)
- 遮音性、防音性が向上する床材、壁材への取替工事
注:1~20の工事に付帯して必要と認められる工事も含みます。
※「板橋区住宅リフォーム事業者登録制度」の登録を受けた住宅リフォーム事業者については、以下のページをご覧ください。
申請の流れ
- 申請:住宅政策課住宅政策推進係へ申請書などを提出してください
- 審査・交付決定:申請書受理後、住宅政策課において審査を行い、交付決定通知書を交付します
- 工事の着手→工事完了
- 工事完了報告:工事完了後30日以内(3月の場合は3月末まで)に工事完了報告書などを提出してください
- 審査・助成金額確定:助成金額確定通知書を交付します
- 請求:助成金請求書を提出してください
- 助成金支払い
注:工事着手前の申請(事前申請)がない場合には、助成はできませんので、ご注意ください。
申請に必要な書類
リフォーム工事着手前
「交付申請書(第1号様式)」に下記書類を添えて申請してください。
- 誓約書(第2号様式)
- リフォーム実施計画書(第3号様式)
- 工事見積書の写し
- 工事着手前の現場写真
- (持ち家の場合のみ)建物の登記事項証明書(所有者が確認できるもの)
- 新耐震基準に適合することが確認できる書類(賃貸の場合は賃貸契約書、持ち家の場合は建築確認検査済証の写しなど)
- (区外に住んでいる場合のみ)住民票の写し、納税証明書
- (住宅が賃貸や共同名義の場合のみ)所有者の承諾書
- 交付申請書(第1号様式) (PDF 831.3KB)
- 誓約書(第2号様式) (PDF 147.9KB)
- リフォーム実施計画書(第3号様式) (PDF 139.6KB)
- (記入例)助成金交付申請書・誓約書・リフォーム実施計画書 (PDF 370.1KB)
リフォーム工事完了後
「工事完了報告書(第11号様式)」に下記書類を添えて工事の完了報告をしてください。
- 工事に係る領収書の写し
- 工事完了後の写真
助成金の請求
助成金額確定通知書を受け取ったら、「助成金請求書(第13号様式)」を提出してください。
代理人による手続きの場合
代理人による手続きの場合、委任状が必要です。申請者ご本人が自署してください。
注意事項等
- 公的住宅(都営住宅、区営住宅、JKKやURの賃貸住宅)は、助成の対象となりません。
- 助成を受けた方に対し、事業の検証のためのアンケート調査などのご協力をお願いする場合があります。
提出・問合先
申請は、郵送または窓口での提出となります。
板橋区住宅政策課住宅政策推進係 (区役所北館5階[14番])
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
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このページに関するお問い合わせ
都市整備部 住宅政策課 住宅政策推進係
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2186 ファクス:03-3579-5437
都市整備部 住宅政策課へのお問い合わせや相談は専用フォームをご利用ください。
