板橋区住宅リフォーム支援事業 リフォーム事業者登録事業
板橋区リフォーム事業者登録事業とは
区民の円滑な住宅リフォームを支援するため、区内事業者の情報を提供し、区民が安心してリフォームを依頼できる環境を整備するとともに、併せて区内リフォーム事業者の受注機会の拡大を図ります。
登録を希望する事業者を区が書類審査後、決定し板橋区登録事業としてご案内します。
登録の条件
以下の全てに適合していなければなりません。
- 板橋区内に本店、支店又は営業所があること
- 個人事業主にあっては住民税及び個人事業税、法人事業主にあっては法人税及び法人事業税を滞納していない者
- 区との契約について指名停止を現に受けていない事業者
- 事業実績が3年以上の事業者
- 暴力団等と関係していない事業者
板橋区リフォーム事業者登録申込書(下記添付ファイルからダウンロードできます。)に、次の納税証明書・登記簿謄本に他の必要書類を添えて、下記窓口へ持参又は郵送で申請してください。
【申請窓口】住宅政策課(板橋区役所 北館5階14番窓口)
【郵送先】〒173-8501 板橋区板橋二丁目66番1号 板橋区都市整備部住宅政策課住宅政策推進係
法人の場合 | 個人の場合 | 入手先 | |
---|---|---|---|
納税証明 住民税 | - | ○ | 板橋区役所(又は1月1日に住民登録した役所) |
納税証明 個人事業税 | - | ○ | 板橋都税事務所 |
納税証明 法人税 | ○ | - | 板橋税務署 |
納税証明 法人事業税 | ○ | - | 板橋都税事務所 |
登記簿謄本 (全部事項証明書の写) |
○ | - | 東京法務局 板橋出張所又は本社登録の法務局出張所 |
※謄本は、3か月以内に発行したもの。
※納税証明書は、完納されたことがわかるもの。上表の〇のある全ての書類をご用意ください。
<その他必要書類>
実務経歴書(個人リフォーム事業者の場合)(※下記添付ファイルからダウンロードできます。)
誓約書 (※下記添付ファイルからダウンロードできます。)
自署できない場合は代筆可としますが、欄外に自署できない理由と代筆者の氏名を記入してください。
建築業許可を証明する書類(写) ※許可を受けている場合は提出してください。
建築事務所登録を証明する書類(写) ※事務所登録をしている場合は提出してください。
リフォーム関連資格者の資格を証明する書類(写)
登録に関する問い合わせ:板橋区住宅政策課 電話03-3579-2186
登録料
登録料はかかりません。
登録の有効期間
登録の有効期間は3年間とします。
現在の登録は、令和4年4月1日から令和7年3月31日までの3年間が有効期間です。
この期間中に新規登録した場合の、有効期間は令和7年3月31日までとなります。
登録の継続
登録の有効期間満了後も継続を希望する場合は、区が指定する期限までに再度、継続の申請を行ってください。
継続申請の時期になりましたら、区から手続きについてご案内いたします。
登録事業者の情報提供
登録事業者の情報は、以下の方法で提供し、活用されます。
- 区のホームページに町別の各事業者情報と一覧表を掲載。
- 住宅リフォーム事業者名簿を作成し住宅政策課窓口で配布。
実績報告の提出
毎年度5月に、前年度の実績報告の提出をお願いします。区民の方が検討するときに、有効な情報となります。実績の報告・内容の確認と併せて「住宅リフォーム事業者倫理憲章」及び板橋区住宅リフォーム支援事業制度要綱を遵守しているか確認させていただきます。
登録の拒否
以下のいずれかの場合、申請があっても登録はできません。
- 「登録の条件」のひとつでも要件を欠いている場合
- 虚偽の事実に基づき、登録の申込みを行った場合
- 区が実施した調査の結果、登録がふさわしくないと判断した場合
- 登録に関し、区が必要と認める証明書等の提出を拒否した場合
登録内容の変更・登録の辞退
- 登録内容に変更が生じた場合は、遅滞なく区に届け出ること。
- 登録を辞退する場合、又は区内の支店又は営業所を廃止する場合は、区に届け出ること。
登録の取消し (以下のいずれかに一つでも該当した場合、取消します。)
- 登録辞退に関する届出があった場合、又は該当する場合
- 登録拒否の要件に該当する場合
- 実績の報告を怠った場合
- 登録内容に変更が生じたにも係らず、30日以内に板橋区リフォーム事業者登録変更申請書を提出しなかった場合
- 区が主催する登録事業者向け講習会の参加調査票提出依頼に対し、その提出を怠った場合
添付ファイル
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このページに関するお問い合わせ
都市整備部 住宅政策課
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2186 ファクス:03-3579-2184
都市整備部 住宅政策課へのお問い合わせや相談は専用フォームをご利用ください。