板橋区住宅リフォーム事業者登録制度
板橋区住宅リフォーム事業者登録制度とは
区内の既存住宅に対し、住宅リフォーム工事等の注文をしようとする方々が、安心して住宅リフォーム事業者を選択することができるよう、区が住宅リフォーム事業者を登録名簿に登録し、住宅リフォーム工事等の請負実績などの情報を公開します。
登録の条件
登録を希望する事業者は、以下の条件をすべて満たしているか、ご確認ください。
1 区内に本店、支店又は営業所を有すること
2 事業実績が3年間以上であること
3 次のいずれかに該当する事業者であること
ア 建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項の許可(建設業の許可)を受けている事業者
イ 建築士などの資格(※)を保有する従業者が在籍する事業者
※ 建築士、建築施工管理技士、建築設備士、管工事施工管理技士、電気工事施工管理技士、浄化槽設備士、電気工事士、電気主任技術者、電気通信主任技術者、給水装置工事主任技術者、消防設備士、液化石油ガス設備士、ガス消費機器設置工事監督者、建築板金技能士、マンションリフォームマネージャー、インテリアプランナー、福祉住環境コーディネーター、増改築相談員
4 法人である場合には、法人税、法人事業税及び法人都民税を滞納していないこと
5 個人である場合には、住民税及び個人事業税を滞納していないこと
6 区との契約について、現に指名停止を受けていないこと
7 その他、反社会的勢力等に該当しないこと、区が定める倫理規定等を遵守することなど。
新規の登録申請
パソコン・スマートフォンを利用し、下記の電子申請システム(LoGoフォーム)のリンクから申請してください。令和8年2月1日から申請いただけます。
1 新規登録に必要なもの(法人の場合)
(1) 申請書
電子申請システム(LoGoフォーム)から申請事項を入力してください。
申請事項は、商号、所在地、連絡先(電話番号)、代表者の氏名、設立年月日、建設業の許可の許可番号、建設業の許可を受けていない場合には従業者が有する建築士などの資格名称、従業者数、その請け負う建物の種類、その請け負う住宅リフォーム工事等の種類、その請け負った住宅リフォーム工事等の件数、見積作成費用、PRしたい住宅リフォーム関連資格、事業者PR、営業エリア、営業時間、定休日、担当者の氏名及び連絡先(電話番号及びメールアドレス)です。
(2) 登記事項証明書(履歴事項全部証明書)
写真撮影又はスキャンしたデータを電子申請に添付してください
※ 発行の日から6か月以内のもの
(3) 法人税、法人事業税及び法人都民税を滞納していないことを証する書類
写真撮影又はスキャンしたデータを電子申請に添付してください
※ 領収書又は納税証明書
※ 直近の1年分
※ 課税額と納税額が載っているもの
※ 納税証明書の入手先は、法人税については税務署、法人事業税及び法人都民税については都税事務所です。
(4) 誓約書
電子申請システム(LoGoフォーム)上で、チェックしてください。
チェック項目は、反社会的勢力に該当しないこと等、倫理規定を遵守すること、リフォーム工事瑕疵保険への加入等に努めること、専門知識及び意識の向上に努めることです。
(5) 建設業の許可を受けていない場合は、従業者が保有する建築士などの資格(※)を証する書類1通
写真撮影又はスキャンしたデータを電子申請に添付してください
※ 建築士、建築施工管理技士、建築設備士、管工事施工管理技士、電気工事施工管理技士、浄化槽設備士、電気工事士、電気主任技術者、電気通信主任技術者、給水装置工事主任技術者、消防設備士、液化石油ガス設備士、ガス消費機器設置工事監督者、建築板金技能士、マンションリフォームマネージャー、インテリアプランナー、福祉住環境コーディネーター、増改築相談員
2 新規登録に必要なもの(個人の場合)
(1) 申請書
電子申請システム(LoGoフォーム)から申請事項を入力してください。
申請事項は、屋号、所在地、連絡先(電話番号)、代表者の氏名、開業日、建設業の許可の許可番号、建設業の許可を受けていない場合には従業者が有する建築士などの資格名称、従業者数、その請け負う建物の種類、その請け負う住宅リフォーム工事等の種類、その請け負った住宅リフォーム工事等の件数、見積作成費用、PRしたい住宅リフォーム関連資格、事業者PR、営業エリア、営業時間、定休日、担当者の氏名及び連絡先(電話番号及びメールアドレス)です。
(2) 実務経歴書
電子申請システム(LoGoフォーム)から申請事項を入力してください。
申請事項は、経歴です。
(3) 住民税及び個人事業税を滞納していないことを証する書類
写真撮影又はスキャンしたデータを電子申請に添付してください
※ 領収書又は納税証明書
※ 直近の1年分
※ 課税額と納税額が載っているもの
※ 納税証明書の入手先は、住民税については区役所、個人事業税については都税事務所です。
(4) 誓約書
電子申請システム(LoGoフォーム)上で、チェックしてください。
チェック項目は、反社会的勢力に該当しないこと等、倫理規定を遵守すること、リフォーム工事瑕疵保険への加入等に努めること、専門知識及び意識の向上に努めることです。
(5) 建設業の許可を受けていない場合は、従業者が保有する建築士などの資格(※)を証する書類1通
写真撮影又はスキャンしたデータを電子申請に添付してください
※ 建築士、建築施工管理技士、建築設備士、管工事施工管理技士、電気工事施工管理技士、浄化槽設備士、電気工事士、電気主任技術者、電気通信主任技術者、給水装置工事主任技術者、消防設備士、液化石油ガス設備士、ガス消費機器設置工事監督者、建築板金技能士、マンションリフォームマネージャー、インテリアプランナー、福祉住環境コーディネーター、増改築相談員
登録に関する問い合わせ:板橋区住宅政策課住宅政策推進係 電話03-3579-2186
登録料
登録料はかかりません。
登録の有効期間
登録の有効期間は1年間です。ただし、登録初年度は登録した日から次の3月31日までとなります。
登録事業者の区民への情報提供
登録した事業者の情報は、以下の方法で提供し、活用されます。
・ 区のホームページに、町別の各事業者情報を掲載
・ 住宅リフォーム事業者登録名簿を作成してホームページに掲載するとともに、住宅政策課の窓口で配布
なお、前年1年間(1月~12月)の住宅リフォーム工事の件数を申請書に入力していただきますが、事業者ごと・工事の種類ごとに工事件数を載せるのではなく、工事実績のある工事の種類について★を付す形で掲載します。
例:A事業者 増築:★、柱・はり:★、屋根・外壁:★
更新の登録申請
登録の有効期間満了後も登録の継続を希望する場合は、登録の有効期間満了の日の60日前から30日前までの間に、更新の申請を行ってください。
パソコン・スマートフォンを利用し、下記の電子申請システム(LoGoフォーム)のリンクから申請してください。
更新登録に必要なもの(法人・個人の場合)
1 申請書
電子申請システム(LoGoフォーム)から申請事項を入力してください。
申請事項は、商号又は屋号、所在地、連絡先(電話番号)、代表者の氏名、従業者数、その請け負う建物の種類、その請け負う住宅リフォーム工事等の種類、その請け負った住宅リフォーム工事等の件数、見積作成費用、担当者の氏名及び連絡先(電話番号及びメールアドレス)です。
2 法人の場合は、法人税、法人事業税及び法人都民税を滞納していないことを証する書類。一方、個人の場合は、住民税及び個人事業税を滞納していないことを証する書類
写真撮影又はスキャンしたデータを電子申請に添付してください
※ 領収書又は納税証明書
※ 直近の1年分
※ 課税額と納税額が載っているもの
※ 納税証明書の入手先は、法人税については税務署、法人事業税、法人都民税及び個人事業税については都税事務所、住民税については区役所です。
3 誓約書
電子申請システム(LoGoフォーム)上で、チェックしてください。
チェック項目は、反社会的勢力に該当しないこと等、倫理規定を遵守すること、リフォーム工事瑕疵保険への加入等に努めること、専門知識及び意識の向上に努めることです。
登録内容の変更
パソコン・スマートフォンを利用し、下記の電子申請システム(LoGoフォーム)のリンクから届け出てください。
1 登録事項のうち、商号、所在地、代表者の氏名が変更になった場合は、登記事項証明書(履歴事項全部証明書)を写真撮影又はスキャンしたデータを電子申請に添付してください
※ 発行の日から6か月以内のもの
2 登録事項のうち、従業者が保有する建築士などの資格(※)が変更になった場合は、その資格を証する書類1通を写真撮影又はスキャンしたデータを電子申請に添付してください
※ 建築士、建築施工管理技士、建築設備士、管工事施工管理技士、電気工事施工管理技士、浄化槽設備士、電気工事士、電気主任技術者、電気通信主任技術者、給水装置工事主任技術者、消防設備士、液化石油ガス設備士、ガス消費機器設置工事監督者、建築板金技能士、マンションリフォームマネージャー、インテリアプランナー、福祉住環境コーディネーター、増改築相談員
登録の辞退又は廃業
パソコン・スマートフォンを利用し、下記の電子申請システム(LoGoフォーム)のリンクから申請してください。
登録の取消し (以下のいずれかに一つでも該当した場合、取消します。)
- 廃業に関する届出があったとき、又は該当するとき
- 登録の有効期間満了の際、登録の更新の申請がなかったとき
- 不正の手段により登録を受けたことが判明したとき
- 登録の条件を満たさなくなったとき
- 登録拒否の要件に該当するとき
- 住宅居住者等の利益を著しく害する行為をしたとき
添付ファイル
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このページに関するお問い合わせ
都市整備部 住宅政策課
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2186 ファクス:03-3579-5437
都市整備部 住宅政策課へのお問い合わせや相談は専用フォームをご利用ください。
