高齢者等世帯住宅情報ネットワーク

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ページ番号1002081  更新日 2023年10月3日

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板橋区では、高齢者等世帯に対して、東京都宅地建物取引業協会第九ブロック及び全日本不動産協会東京都本部城北支部の協力により民間賃貸住宅の情報を提供しています。

1.この制度を利用できる世帯

  • 高齢者(60歳以上の方のみで構成される世帯)
  • 障がい者(身体障害者手帳4級以上又は精神障害者保健福祉手帳3級以上又は愛の手帳4度以上の方を含む世帯)
  • ひとり親(18歳未満の児童と父又は母のみの世帯)
  • 多子(同居親族に18歳未満の児童が3人以上いる世帯)

2.この制度を利用する場合の資格要件

  • 現在、板橋区内に居住していること
  • 自立して日常生活が営めること
  • 家賃の支払いができること
  • 緊急連絡先があること

3.利用方法

情報提供を希望される方は、次のいずれかの方法でお申し込みください。

 1 住宅政策課までお電話

 2 住宅政策課窓口

 3 「情報提供依頼書」(※)にご記入の上、住宅政策課まで郵送
 (※)「情報提供依頼書」は下記添付ファイルからダウンロードできます

協力団体による情報の提供は、後日郵送又はファクスで行います

4.申込先・問い合わせ

板橋区住宅政策課住宅政策推進係 (区役所北館5階[14番])
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2186
ファクス:03-3579-2184

注:この制度は、住宅物件のあっせんではなく情報の提供ですので、次の点にお気をつけください

  • 賃貸借契約に関しては、利用者本人がご自身で行っていただきます。そのため契約上の責任は一切負いかねます。
  • 協力団体から情報の提供がない場合もありますので、ご了承ください。

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このページに関するお問い合わせ

都市整備部 住宅政策課
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2186 ファクス:03-3579-2184
都市整備部 住宅政策課へのお問い合わせや相談は専用フォームをご利用ください。