板橋区多世代住み替え支援事業
「板橋区多世代住み替え支援事業」のご案内
子育て世帯の方が親世帯の近くに住み、安心して子育てできる住環境を推進するため、転居に係る費用の一部を助成します。
本事業は予算の上限に達し次第、終了となります。
対象となる要件
次のいずれかに該当する近居又は同居であり、そのことについて住民登録がなされていること。
- 子育て世帯が区外から区内へ転入して新たに開始する近居又は同居
- 区内で近居又は同居の状態にある子育て世帯と親世帯のうち、子育て世帯が区内で住宅を取得あるいは別の民間賃貸住宅へ転居して新たに開始する近居
- 区内で近居の状態にある子育て世帯と親世帯のうち、子育て世帯又はその両方が転居を伴い新たに開始する同居
※この事業において「近居」とは、親世帯と子育て世帯が板橋区内に居住することです。
対象となる世帯
次のすべての要件を満たす子育て世帯が対象となります。
- 18歳以下(の年度内)の子どもを扶養している。
出産予定日が3か月以内でおやこ健康手帳(母子健康手帳)が交付されている方の世帯も対象となります。 - 転居後、3年以上は区内に住み続ける意思がある。
- 世帯の主たる生計者が住民税を滞納していない。
- 生活保護や中国残留邦人等に対する支援給付を受給していない。
- 助成を受けようとする費用について、他の公的な助成金を受けていない。
- 親世帯が区内に1年以上居住している。
- 区外からの転入の場合、過去6か月間に区内に居住したことがない。
※同一世帯による助成金の申請は1回のみとなります。
転居先の住宅の要件
- 新耐震基準に適合している。(または同等の耐震性能がある。)
- 建築基準法に違反していない。
- 契約者は、子育て世帯の世帯員または親世帯の世帯員のいずれかである。
助成対象費用
子育て世帯が、区内の親世帯と新たに近居または同居をするために必要な転居に係る初期費用 (子育て世帯が支払った費用のみ対象となります)
- 転居先が民間賃貸住宅の場合:契約時の礼金、権利金及び仲介手数料の合計額並びに引っ越しに要した実費の合算額(敷金などの預り金は対象外)
- 転居先が購入した住宅の場合:契約時の仲介手数料、住宅ローン事務手数料及び不動産登記費用並びに引っ越しに要した実費の合算額
助成額
対象経費の合算額、ただし上限20万円(100円未満は切り捨て)
申請の流れ
転居先の住宅の契約締結前に、予定登録申請が必要です。
- 予定登録申請
- 審査・予定登録承認
- 住宅の契約
- 引っ越し
- 転入または転居の届出
- 本申請(「予定登録申請」から3か月後の月末まで(※)、かつ、転入又は転居後の住民票上の住定日(異動年月日)から30日以内)
- 審査・交付決定
- 請求
- 助成金支払い
申請に必要な書類
予定登録申請
「予定登録申請書(第1号様式)」に下記書類を添えて申請してください。
- 親世帯との親子関係を証明する戸籍全部事項証明書または戸籍個人事項証明書(1か月以内に発行されたもの)
- (区外に住んでいる場合のみ)住民票の写し、納税証明書
本申請
「助成金交付申請書(第2号様式)」に下記書類を添えて申請してください。
- 住宅の賃貸契約書または売買契約書の写しなど
- 新耐震基準に適合することが確認できる書類(賃貸の場合は賃貸契約書、持ち家の場合は建築確認検査済証の写しなど)
- 対象経費の支払いを証明できる書類(領収書のコピーなど)
請求
「助成金交付請求書(第15号様式)」を提出してください。
令和8年4月事業開始に伴う経過措置
令和8年4月1日から6月30日の間に、親世帯と近居または同居した子育て世帯に限り、事業開始に伴う経過措置として「予定登録申請」を省略できます。
- 転入又は転居後の住民票上の異動年月日(引っ越しの日付)が令和8年4月1日から5月31日までの場合は、令和8年6月1日から6月30日までに本申請の手続きが必要です。
- 転入又は転居後の住民票上の異動年月日(引っ越しの日付)が令和8年6月1日から6月30日までの場合は、異動年月日(引っ越しの日付)から30日以内に本申請の手続きが必要です。
- 本申請の手続きでは、上記に記載の「助成金交付申請書(第2号様式)」とその添付書類1.~3.の他、親世帯との親子関係を証明する戸籍全部事項証明書または戸籍個人事項証明書(1か月以内に発行されたもの)を提出してください。
注意事項等
- 転居先の住宅が公的住宅(都営住宅、区営住宅、JKKやURの賃貸住宅)、社宅・官舎等の給与住宅、契約期間が1年未満の短期間の滞在を目的とした住宅の場合、助成の対象となりません。
- 転入または区内転居前後の世帯構成の変更は、同居に係る世帯合併を除き、認められません。
- 転居先の住宅の一部を事業用として使用する場合は、直近の確定申告内容と同様の割合(または事業用と居住用の面積比率)により算出した額を助成対象額とすることができます。
- 転居先の住宅が二親等以内の親族が所有する住宅の場合(法人所有の賃貸住宅は親族がその法人の経営者となっている場合)、礼金、権利金、仲介手数料は助成の対象となりません。二親等以内の親族所有の住宅であることは、原則として自己申告となります。申出書をご提出ください。
- 助成を受けた方に対し、事業の検証のためのアンケート調査などのご協力をお願いする場合があります。
提出・問合先
申請は、郵送または窓口での提出となります。
板橋区住宅政策課住宅政策推進係 (区役所北館5階[14番])
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
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このページに関するお問い合わせ
都市整備部 住宅政策課 住宅政策推進係
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2186 ファクス:03-3579-5437
都市整備部 住宅政策課へのお問い合わせや相談は専用フォームをご利用ください。
