特別区民税・都民税・森林環境税、軽自動車税(種別割)の滞納と延滞金について
滞納とは
- 特別区民税・都民税・森林環境税、軽自動車税(種別割)は、納税者のみなさんに、定められた期間内に自主的に納税していただくものです。
- 特別区民税・都民税・森林環境税、軽自動車税(種別割)を決められた納付期限までに納税しないことを滞納といいます。
- 期限までに納税されない場合、期限内に納税された方との公平を保つために、本来支払う税金のほか延滞金が加算されます。
滞納処分について
特別区民税・都民税・森林環境税、軽自動車税(種別割)を滞納したままの場合、地方税法に基づき督促状をお送りします。督促状を送付してもなお納税されない場合は、法律に基づき、銀行や勤務先、取引先などを調査し財産(給料、売掛金、預貯金、生命保険解約返戻金、不動産など)の差押えや公売などの滞納処分を予告なく行うことがあります。
延滞金について
期限を過ぎての納付には納期限の翌日から納める日までの期間の日数に応じて延滞金が加算されます。
納期限翌日から1か月を 経過する日までの割合 |
納期限翌日から1か月を 経過した日以降の割合 |
|
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平成22年1月1日から 平成25年12月31日まで |
4.3% (特例基準割合) |
14.6% |
平成26年1月1日から 平成26年12月31日まで |
2.9% |
9.2% (特例基準割合+7.3%) |
平成27年1月1日から 平成28年12月31日まで |
2.8% (特例基準割合+1%) |
9.1% (特例基準割合+7.3%) |
平成29年1月1日から 平成29年12月31日まで |
2.7% (特例基準割合+1%) |
9.0% (特例基準割合+7.3%) |
平成30年1月1日から 令和2年12月31日まで |
2.6% (特例基準割合+1%) |
8.9% (特例基準割合+7.3%) |
令和3年1月1日から 令和3年12月31日まで |
2.5% (延滞金特例基準割合【注1】+1%) |
8.8% |
令和4年1月1日から | 2.4% (延滞金特例基準割合【注1】+1%) |
8.7% (延滞金特例基準割合【注1】+7.3%) |
注1)延滞金特例基準割合とは、平均貸付割合に年1%の割合を加算した割合のことをいいます。
令和2年度税制改正により、延滞金における特例基準割合は「延滞金特例基準割合」という名称に変更されました。
延滞金に関する諸注意
- 特別区民税・都民税・森林環境税、軽自動車税(種別割)の金額が2,000円未満である場合、延滞金は加算されません。
- 延滞金額が1,000円未満であるときは、延滞金は加算されません。
また、延滞金額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てます。
特例基準割合の推移
【延滞金特例基準割合】
令和 4年1月1日から 1.4%
平成 3年1月1日から令和3年12月31日まで 1.5%
【特例基準割合】
平成30年1月1日から令和 2年12月31日まで 1.6%
平成29年1月1日から平成29年12月31日まで 1.7%
平成27年1月1日から平成28年12月31日まで 1.8%
平成26年1月1日から平成26年12月31日まで 1.9%
平成22年1月1日から平成25年12月31日まで 4.3%
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