納税することが困難な事情がある場合

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ページ番号1029720  更新日 2024年4月1日

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納税相談

個人住民税及び軽自動車税(種別割)を期限までに納税することが困難な事情がある場合は、納税の猶予や分割納付の相談をお受けしています。また、事業の継続や生活の維持が困難であることを理由とする場合は、ご本人の申請に基づく「換価の猶予」制度により、徴収猶予が認められることがありますのでご相談ください。詳しくは、下記番号までお電話をいただくか、窓口までお越しください。

お問い合わせ先

納税課整理第一係、整理第二係、整理第三係、整理第四係(板橋区役所北館3階11番窓口)
電話番号 03-3579-2138、03-3579-2141、03-3579-2145、03-3579-2135

相談できる時間

  • 祝日と年末年始(12月29日から1月3日)を除く月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時まで行っております。
  • ただし、火曜日は午前8時30分から午後7時まで、毎月第2日曜日は午前9時から午後5時まで行っています。

住民税の減額・免除など

災害などの特別な事情により納税が困難となった場合には、支払い期限前に申請をすることにより減免を受けられる場合があります。課税課(電話番号 03-3579-2101)までご相談ください。

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このページに関するお問い合わせ

総務部 納税課
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2133 ファクス:03-3579-4157
総務部 納税課へのお問い合わせや相談は専用フォームをご利用ください。