納税することが困難な事情がある場合

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ページ番号1029720  更新日 2025年7月29日

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納税相談

 特別区民税・都民税・森林環境税・軽自動車税(種別割)の納税については、原則として納期限内に自主納付しなければなりません。納期限を過ぎますと法律上は滞納となり、差押などの滞納処分を予告なく行います。

ただし、生活困難や事業不振などの理由により、どうしても納期限までに納税が困難な事情がある場合には、生活状況などをお聞きしたうえで、状況により次のような納税の方法をとることができます。

その場合は、納税課までご相談ください。

1 納税の猶予

(1)徴収の猶予

 以下の理由などにより、納税者又は特別徴収義務者が納期限までに納付や納入が困難となった場合には、板橋区長に申請することにより、1年以内の期間に限り、納付や納入することができないと認められる金額を限度として、徴収の猶予が認められる場合があります。ただし、この場合でも毎月一定額の納付が必要となります。この納付がなかった場合は、猶予を取り消し、差押などの滞納処分を行います。

  •  財産について震災、風水害、火災その他の災害を受け、又は盗難にあったとき
  •  生計を一にする親族が病気にかかり、又は負傷したとき
  •  事業を廃止し、又は休止したとき
  •  事業について著しい損害を受けたとき
  •  前各号のいずれかに該当する事実に類する事実があったとき

(2)換価の猶予(申請による)

 納期限までに納付や納入することにより、事業の継承又は生活の維持を困難にするおそれがある場合は、納期限から6か月以内に板橋区長に申請することにより、1年以内の期間に限り、換価の猶予が認められる場合があります。ただし、この場合でも毎月一定額の納付が必要となります。この納付がなかった場合は、猶予を取り消し、差押などの滞納処分を行います。

 

2 分割納付

 納税の猶予とは別に、本来の納期限までに納めることが難しい場合には、1度に納める金額を減らし、回数を増やして納付するなど、分割して納税する方法(分割納付)があります。ただし、これはあくまで区独自の例外措置であり、納期限内での期別納付が原則となりますので、以下の点についてご承知おきくださいますようお願いいたします。

  • 分割納付中も法令に基づき、督促状が送付されます。
  • 本来の期別納期限が過ぎた時点から延滞金の加算対象になります。
  • 事情によっては分割納付が認められないことがあります。納付がない場合、差押などの滞納処分を行います。

お問い合わせ先

納税課整理第一係、整理第二係、整理第三係、整理第四係(板橋区役所北館3階11番窓口)
電話番号 03-3579-2135、03-3579-2138、03-3579-2141、03-3579-2145

相談できる時間

  • 祝日と年末年始(12月29日から1月3日)を除く月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時まで行っております。
  • ただし、火曜日は午前8時30分から午後7時まで、毎月第2日曜日は午前9時から午後5時まで行っています。

住民税の減額・免除など

災害などの特別な事情により納税が困難となった場合には、支払い期限前に申請をすることにより減免を受けられる場合があります。課税課(電話番号 03-3579-2101)までご相談ください。

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このページに関するお問い合わせ

総務部 納税課
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2133 ファクス:03-3579-4157
総務部 納税課へのお問い合わせや相談は専用フォームをご利用ください。