特別区民税・都民税・森林環境税の還付(配当割額・株式等譲渡所得割額、年金特別徴収)について

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ページ番号1059946  更新日 2025年10月9日

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配当割額・株式等譲渡所得割額の還付について

上場株式等に係る配当所得・譲渡所得について確定申告をした場合、所得割として課税され、特別区民税・都民税所得割額から、あらかじめ特別徴収された配当割額等が控除されます。

控除しきれなかった金額(控除不足額)があるときは、特別区民税・都民税均等割額に充当し、残りの金額を還付します。

還付に係る税額計算等については課税課へお問い合わせください。

還付の手続きについて

還付金が発生した場合は還付の通知及び請求書をお送りします。必要事項を記入のうえ、返信用封筒でご返送ください。

請求書が区に到着してから入金完了まで3,4週間ほどかかりますので、ご了承ください。

年金特別徴収の還付について

公的年金所得に係る住民税は公的年金から特別徴収(年金から引き落とし)されます。

公的年金所得に係る税額は毎年6月に決定し、10月支給分から本徴収が始まるため、4月から8月支給分については仮の金額を徴収(仮徴収)しています。

税額が前年に比べて減少した場合等で、仮徴収した金額が年金特別徴収額より多い場合に差額を還付します(未納がある場合は充当します)。

還付に係る税額計算等については課税課へお問い合わせください。

還付の手続きについて

還付金が発生した場合は還付の通知及び請求書をお送りします。必要事項を記入のうえ、返信用封筒でご返送ください。

請求書が区に到着してから入金完了まで3,4週間ほどかかりますので、ご了承ください。

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総務部 納税課
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2133 ファクス:03-3579-4157
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