督促状が届いた方へ

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ページ番号1062657  更新日 2026年3月30日

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督促状が届いた方へ

督促状は、納期限までに税金の納付が確認できなかった場合に、法令に基づき送付する通知です。

区税の納付・納税相談のよくある質問は下記ページをご参照ください。

1 督促状とは

納期限までに納付が確認できなかった場合に送付する法的な通知です。
現在、未納税額は「滞納」となっています。 

注:納付済みの場合でも、納付日によって行き違いで届くことがあります(納付方法により、ご入金の確認に2週間程度かかる場合があります)。
 また、分割納付中などで一部未納の場合にも送付しています

2 今後の流れ

納付または必要な手続きが確認できない場合、法令に基づき滞納処分を行います。 

主な滞納処分

  • 給与・預貯金・売掛金の差押え
  • 不動産等の差押え

差押えが行われると、対象財産の利用・処分に制限が生じます。 

3 今できる手続き

お手元の納付書で納付してください。

期限切れの納付書でも納付可能な場所

  • 板橋区指定金融機関・特別区公金収納取扱店(銀行・信用金庫など
  • 東京都、関東各県、山梨県所在のゆうちょ銀行・郵便局
    注:軽自動車税は、全国の郵便局で納付可能です。
  • 板橋区役所・各区民事務所

納付書の再発行、分割での納付を希望される方

下記ページをご参照いただき、Webフォームからご申請ください。

注:特別徴収分は、地方税共通納税システム(eLTAX)での納入も可能です。詳細は下記ページをご参照ください。 

4 板橋区の基本姿勢

区民サービスを維持・向上するため、公平で適正な税務行政を行っています。
滞納がある場合は、法令に基づき必要な手続きを進めています。 

納付が困難なご事情がある方は、下記ページをご参照ください。

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。

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このページに関するお問い合わせ

総務部 納税課
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2133 ファクス:03-3579-4157
総務部 納税課へのお問い合わせや相談は専用フォームをご利用ください。