差押えを受けた場合

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ページ番号1062892  更新日 2026年3月23日

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差押えを受けた場合(必ずお読みください)

1 差押えとは

差押えは、法令に基づいて行われる強制的な滞納処分です。
納期限を過ぎても納付が確認できず、督促状を送付した日から10日を経過すると、区は法律の規定により、滞納税額を確保するために財産を差し押えなければなりません。

2 現在の状態について

差押えを受けた財産は、原則として自由に使用することはできません
差押えの対象となった財産の種類により、取扱いが異なります

預貯金

差押えの対象となった金額は、利用できません。
口座そのものが、将来にわたって使えなくなるわけではありません。

なお、金融機関での手続中は、一時的に口座が利用できなくなる場合があります
口座の利用状況については、各金融機関へご確認ください。

注:差押え後に入金された金額は、原則として差押えの対象になりません。
ただし、残高が滞納額に満たなかった場合や、新たな期別分が滞納となった場合は、再度差押えの対象となることがあります

給与

勤務先に通知し、法律で定められた範囲内で、毎月の給与から差し引かれます。
給与の全額が差し押さえられることはありません。

売掛金

取引先に通知し、売掛金の支払先が区に変更されます
通知後に支払われる売掛金は、全額が区へ直接支払われます

年金

法律で定められた範囲内で、支給月の年金から差し引かれます
年金の全額が差し押さえられることはありません。

 

3 今後の取扱い

差し押さえた財産は、滞納税額、延滞金、滞納処分費に充当します。
原則として、滞納全額を完納しない限り、差押えは解除されません

 

4 ご相談が必要な方

次のいずれかに該当する場合は、区へご連絡ください。

  • 病気やけがにより、長期間働くことができない
  • 入院中で、医療費の負担が大きい
  • 生活保護を受給している
  • 災害により、大きな被害を受けた
  • その他、やむを得ない事情により納付が困難な場合

状況を確認したうえで、法令に基づき判断します

 

5 板橋区の基本姿勢

区では、区民サービスを維持・向上するため、公平かつ適正な税務行政を行っています。
滞納がある場合は、法令に基づき、必要な手続きを進めています。

なお、差押え後にご連絡いただいた場合でも、上記に記載した内容を踏まえたものでないご相談には対応できませんので、あらかじめご了承ください。

 

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このページに関するお問い合わせ

総務部 納税課 整理第一から第四係
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2135 ファクス:03-3579-4157
総務部 納税課へのお問い合わせや相談は専用フォームをご利用ください。