催告書が届いた方へ
催告書が届いた方へ
催告書は、督促状送付後も税金の納付が確認できない場合に送付する通知です。
1 催告書とは
督促状送付後も税金の納付が確認できない場合に送付する通知です。滞納が継続している状態であることをお知らせし、納付をお願いするものです。
現在、未納税額は「滞納」となっています。
注:納付済みの場合でも、納付日によっては行き違いで届くことがあります(納付方法により、ご入金の確認に2週間程度かかる場合があります)。
2 今後の流れ
納付または必要な手続きが確認できない場合、法令に基づき滞納処分を行います。
主な滞納処分
- 給与・預貯金・売掛金の差押え
- 不動産等の差押え
差押えが行われると、対象財産の利用・処分に制限が生じます。
3 今できる手続き
お手元の納付書で納付してください。
期限切れの納付書でも納付可能な場所
- 板橋区指定金融機関・特別区公金収納取扱店(銀行・信用金庫など)
- 東京都、関東各県、山梨県所在のゆうちょ銀行・郵便局
注:軽自動車税は、全国の郵便局で納付可能です。 - 板橋区役所・各区民事務所
納付書の再発行、分割での納付を希望される方
下記ページをご参照いただき、Webフォームからご申請ください。
注:納付書再発行・分割納付の申請は、原則としてWebフォームで受け付けています。
注:特別徴収分は、地方税共通納税システム(eLTAX)での納入も可能です。詳細は下記ページをご参照ください。
4 板橋区の基本姿勢
区民サービスを維持・向上するため、公平で適正な税務行政を行っています。
滞納がある場合は、法令に基づき必要な手続きを進めています。
納付が困難なご事情がある方は、下記ページをご参照ください。
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このページに関するお問い合わせ
総務部 納税課 整理第一から第四係
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2135 ファクス:03-3579-4157
総務部 納税課へのお問い合わせや相談は専用フォームをご利用ください。
