空家等対策の推進に関する特別措置法に基づく行政代執行について

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ページ番号1006237  更新日 2021年4月1日

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板橋区では、平成29年1月17日(火曜日)から「空家等対策の推進に関する特別措置法」に基づく行政代執行を実施します。該当物件は、所有者が溜め込んだごみや、建物の老朽化により、平成7年から近隣住民の生活に重大な悪影響を与える状態が続いており、庁内関係部署が連携し指導や説得を行ってきましたが、抜本的な解決には至りませんでした。そして、平成27年に所有者が死亡し、同年に「空家等対策の推進に関する特別措置法(以下「法」という)」が完全施行されたことを受け、庁内検討会議や学識経験者等で構成される協議会での意見聴取などを経て、行政代執行の実施を決定しました。

行政代執行の概要

場所:東京都板橋区成増四丁目17番16号
日時:平成29年1月17日(火曜日) 午前10時開始
※天候等の影響によっては延期する場合があります。
内容:当該建物の全部除却および敷地内残置物の全部撤去

物件情報

用途:専用住宅
構造・規模:木造2階建て
登記上の建築年:昭和33年
登記上の敷地面積:約171平方メートル
登記上の延床面積:約41平方メートル

経過

平成7年~
地域住民の陳情を受け、庁内関係部署が連携して所有者へ指導等を実施。所有者への説得および警察の協力により、敷地外にはみだしたごみの一部撤去を実施。
平成27年5月
空家等対策の推進に関する特別措置法(以下「法」という)が完全施行
平成28年3月
板橋区老朽建築物等対策計画2025策定(都内初)
平成28年3月
侵入者防止用仮囲い設置工事を実施
平成28年7月
家庭裁判所へ相続財産管理人選任の申立てを実施
平成28年8月
特定空家等の認定
平成28年10月
相続財産管理人の選任審判
平成28年11月~12月
法第14条に基づく指導・勧告・命令等の実施
平成29年1月17日
法第14条第9項に基づく行政代執行の実施(予定)
平成29年3月30日
行政代執行の完了(予定)
平成29年4月~
代執行費用等の回収手続きの実施

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このページに関するお問い合わせ

都市整備部 建築安全課 老朽建築物対策係
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2574 ファクス:03-3579-5437
都市整備部 建築安全課へのお問い合わせや相談は専用フォームをご利用ください。