越境した竹木の枝の伐採に関するルールの改正
一定条件のもと、越境した枝の伐採ができるようになりました
これまでは、隣の土地から境界を越えて木の枝が伸びてきた場合、自分で伐採することは出来ず、その木の所有者に切ってもらうか、訴えを起こして伐採を命ずる判決を得て強制執行の手続きをとる必要がありました。
2023年4月1日施行の民法改正により、越境された土地の所有者は、次のいずれかの場合には、枝を自ら切り取ることが可能になりました(改正後の民法233条3項1号ないし3号)。
- 竹木の所有者に越境した枝を切除するよう催告したが、竹木の所有者が相当の期間内に切除しないとき
- 竹木の所有者を知ることが出来ず、またはその所在を知ることが出来ないとき
- 急迫の事情があるとき
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「越境した竹木の枝の切取り」(令和5年4月民法改正) (PDF 431.5KB)
新民法の規定の説明です。
※令和3年民法・不動産登記法改正、相続土地国庫帰属法のポイント(法務省)より抜粋
隣地の所有者の調べ方
法務局で、不動産の所有者が記載された「不動産登記」を有料で誰でも取得することができます。
催告してからどれくらい待てばいい?
1.の「相当の期間」とは、越境した枝を切り取るために必要な時間的猶予を与える趣旨であり、事案によりますが、基本的には2週間程度と考えられます。
注意事項
- 越境してきた枝等の問題は、それぞれの土地の所有者同士で解決していただく必要があります。
- 適切な手順を踏めば、「越境された土地の所有者」が竹木を切取ることができるようになった一方で、必要以上に枝を切りすぎるなど、竹木の所有者との思わぬトラブルになる可能性もあります。事前に弁護士等の専門家へご相談ください。※区では法的に切除可能かどうかについては判断できません。
- 法律相談については区民相談室が利用できます。(予約制)
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