行き止まり道路の緊急避難路整備事業

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ページ番号1006239  更新日 2023年4月1日

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事業の紹介

概要

行き止まり道路では、避難できる方向が道路入口への1方向しかありません。
したがって、万一、大地震などの災害が起きた場合、建物倒壊や火災などで道路が塞がれ、お住まいの方々が避難できなくなるおそれがあります。
板橋区では、区民の皆さんの災害時の安全を確保するため、「行き止まり道路の緊急避難路整備事業」を実施しております。
この事業は、土地や建物をお持ちの方の協力を得て、庭先や建物と建物の間などを利用し、緊急時のみ通り抜けられるようにすることで、2方向目の新たな避難路を設ける事業です。

イラスト1
整備前のイメージ
イラスト2
整備後のイメージ

経緯

この事業は、平成7年1月に起きた阪神・淡路大震災を教訓にして、職員自ら提案して始めました。
区内には、道路等の都市基盤の未整備地域に木造住宅の密集地区や小規模な工場等が密集する地域などがあり、大地震の際、建築物の倒壊・火災延焼による被害の拡大される懸念があります。一方、このような地域では、入り組んだ行き止まり道路が多くあり、災害時の避難が課題となっています。

  • 平成8年度、木造住宅密集地区6地区を対象として行き止まり道路の現況調査を実施
  • 平成9年、整備要綱を制定し、同年10月から事業を着手
  • 平成14年4月、建築物の倒壊・火災危険度ランク4以上6地区と木造密集地区1地区の追加
  • 平成17年、建築物の倒壊・火災危険度ランクの見直しがあり、4ランク以上の11地区の追加
  • 平成18年、ランク3以上を対象として42地区の追加
  • 平成20年4月、建築物の倒壊・火災危険度ランクの見直しがあり、ランク3以上の7地区の追加

そして、平成20年10月に、対象地区以外でも行き止まり道路が多く、行き止まり道路に面した倒壊・火災に弱い建築物が多く存在しているため、対象地区を区内全域に拡大しました。

対象区域

区内全域

内容

区と緊急避難路の確保が必要と考えられている敷地の権利者との間で、緊急避難路に関する協定を締結します。その後、災害時に、行き止まり道路だけに面してお住いの皆さんが、緊急避難路を通って安全な場所へ避難できるよう整備を行っています。
例えば、

  • 緊急避難路の表示を兼ねた消火器ボックスの設置(例1)
  • 門扉、隔て板などの出入り口の設置(例2)
  • 段差を解消するためのタラップ、はしご、ステップ等の設置(例3)
  • 緊急避難路に支障となりうる植栽などの移設

など、その協定場所の土地の条件や環境に応じた整備を行っています。

写真1
例1 消火器ボックス
写真2
例2 門扉

写真3
例3 ステップ

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まちづくり推進室 まちづくり調整課
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2572 ファクス:03-3579-5437
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