上板橋駅南口駅前地区

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ページ番号1006246 

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上板橋駅南口駅前地区とは

上板橋駅南口の駅前に位置し、西側は上板南口銀座商店街、南端は国道254号(川越街道)に接する区域です

上板橋駅南口駅前地区区域図

 東武東上線上板橋駅の南口は、これまで面的な整備を行っていないため、狭あいな道路が多く、木造住宅や店舗などが密集し、火災や震災への不安をかかえています。駅前でありながら、駅前広場や駅アクセス道路もなく、駅前のポテンシャルが十分に活かされていない状況です。

 このような中、上板橋駅南口駅前地区の権利者によって、上板橋駅南口駅前「東地区」再開発組合と上板橋駅南口駅前「西地区」準備組合が設置され、まちづくりの検討が進められています。

上板橋駅南口駅前地区の都市計画について

市街地再開発事業に係る都市計画が決定されています

平成16年11月15日、上板橋駅南口駅前地区第一種市街地再開発事業及び関連する都市計画を決定・変更しました。

上板橋駅南口駅前東地区市街地再開発組合の設立が認可されました

先行区域である東地区において、令和3年3月26日付けで東京都知事により組合の設立が認可されました。

認可された内容については以下の添付ファイルよりご確認いただけます。

上板橋駅南口駅前西地区市街地再開発準備組合が設立されました

西地区においても市街地再開発準備組合が設立されました

令和3年7月10日、これまでの検討を踏まえ、西地区協議会を解散し、継承する形で上板橋駅南口駅前西地区第一種市街地再開発準備組合が設立されました。

施行地区となるべき区域公告と借地権申告について

板橋区では、令和6年1月10日付で上板橋駅南口駅前西地区について市街地再開発事業の施行地区となるべき区域の公告をします。

区域内(下記添付ファイル「施行地区となるべき区域」参照)に、未登記の借地権を有する方は、この公告の日から起算して30日以内に板橋区長に対し、借地権の種類及び内容の申告をお願いします。
なお、令和6年1月24日まで、区役所窓口で、市街地再開発事業の施行地区となるべき区域を縦覧しています。

【施行地区となるべき区域を表示する図面の縦覧】

縦覧期間:令和6年1月10日(水曜日)から令和6年1月24日(水曜日)
 土曜日、日曜日及び祝日を除く 午前8時30分から午後5時まで
縦覧場所:板橋区役所 まちづくり推進室 地区整備課(北館5階12番窓口)

【施行地区となるべき区域の名称一覧】

東京都板橋区上板橋一丁目

4751番1の一部、4751番4の一部、4752番1、4752番2の一部、4760番1の一部、4760番9、4760番11の一部、4760番12、4762番1、4762番2、4762番6 、4762番7 、4762番8 、4762番9 、4762番13、4762番14、4762番15、4762番16、4762番17、4762番18、4762番23、4762番25、4762番26、4762番27、4762番28、4762番29、4762番30、4762番32、4762番33、4762番36、4762番37、4762番38、4762番39、4762番41、4762番42、4762番43、4762番44、4762番45、4762番46、4762番47、4762番48、4762番49、4762番50、4762番51、4762番52、4762番53、4762番57、4762番58、4762番59、4762番62、4762番63、4762番70、4762番71、4762番72、4762番73、4762番74、4762番75、4762番76、4762番77、4762番81、4762番83、4762番84、4762番86、4764番3

東京都板橋区上板橋二丁目

4749番3、4750番3の一部、区道2114号線の一部

 


【借地権申告】
借地権の申告期間:令和6年1月10日(水曜日)から令和6年2月8日(木曜日)

借地権申告の提出書類

  • 借地権申告書(下記添付ファイル「借地権申告書」「借地権申告書 記入の注意」参照)
  • 借地権申告書に署名した者の運転免許証(道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第九十二条第一項に規定する運転免許証をいう。)、個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第七項に規定する個人番号カードをいう。)、旅券(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第二条第五号に規定する旅券をいう。)の写しその他その者が本人であることを確認するに足りる書類(法人にあつては、印鑑登録証明書その他その者が本人であることを確認するに足りる書類)(第二十四条第二項において「本人確認書類」という。)
  • 見取図(下記添付ファイル「見取図」「見取図の例」参照) 方位を記載
  • 借地権を証する書面(例:借地契約書、地代の領収書)
  • 区が借地権を証明するに足りないと判断した場合、別途書面を提出してもらう場合があります。

提出先
持参の場合:板橋区役所 まちづくり推進室 地区整備課 上板橋駅南口係(北館5階12番窓口)
 土曜日、日曜日及び祝日を除く午前8時30分から午後5時
郵便の場合:〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
 板橋区 まちづくり推進室 地区整備課 上板橋駅南口係 あて(当日消印有効)

地区内の制限について

再開発事業区域である西地区において建築する場合は、許可が必要になります

都市計画決定により区域内で建築物を建築する場合には、都市計画法第53条に基づく許可が必要となります。

まちづくりのこれまでの動き(検討経緯)

「東地区」と「西地区」でまちづくりを進めています

過去の活動(災害に強いまちづくりを進める会の活動)

  • 板橋区では、上板橋駅南口駅前地区(約2.2ha)において、平成22年度から平成24年度を「見直し3か年」として、見直しを地域の皆様と共に検討しました。
  • 平成25年3月に地元の自主的な組織として「災害に強いまちづくりを進める会」(以下、「進める会」という。)が設立され、まちづくり活動を再開しました。
  • 平成28年6月には「進める会」が、まちづくりの検討区域を約2.2haから約1.7haに変更する提案書を「上板橋駅南口駅前地区準備組合」及び区に対して提出しました。

上板橋駅南口駅前地区準備組合の再設定

  • 進める会からの提案書を受けて準備組合が活動を再開し、平成28年9月に臨時総会を開催し「上板橋駅南口駅前東地区準備組合」(対象区域を平成16年に都市計画決定した約2.2haのうち、西街区を除く約1.7haに縮小。以下、「東地区準備組合」という。)として、準備組合の再設定を行いました。
    また、平成16年の都市計画決定のうち、残る西街区約0.5haについては、検討継続区域として「上板橋駅南口駅前西地区協議会」(以下、「西地区協議会」という。)を設立しました。
  • 平成28年11月、これまで活動してきた「進める会」はその役目を終えて解散し、「東地区準備組合」と「西地区協議会」が主体となってまちづくりを進めることになりました。

その後のまちづくり活動状況については以下の添付ファイルよりご覧いただけます。

事業計画について

上板橋駅南口駅前東地区第一種市街地再開発事業

 事業計画の内容については、以下をご覧ください。

【事業計画の内容に関する問い合わせ先】
 上板橋駅南口駅前東地区市街地再開発組合
 〒174-0076 板橋区上板橋1-19-21 五本欅木下ビル2階 電話番号:03-6912-3426

上板橋駅南口駅前地区関連リンク

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