板橋区緑化指導基準の改正について パブリックコメントの募集

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ページ番号1037987  更新日 2022年3月16日

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板橋区緑化指導基準の改正について、パブリックコメントを募集します

板橋区内で、一定の面積以上の敷地で建築行為等を行う際には「東京都板橋区緑化の推進に関する条例」に基づく緑化指導基準により、緑化計画書の届出が必要です。

区では都市経営の中で緑化空間を生み出す仕組みとして生まれた「緑化指導制度」について、社会環境の変化や都民・区民の緑に対する期待に的確に応えるため、対象敷地面積の引き下げを含めた制度内容の見直しを行うことになりました。

よって、「東京都板橋区緑化の推進に関する条例施行規則(昭和54年板橋区規則第42号)」及び「東京都板橋区緑化の推進に関する条例第13条の3第2項の規定による緑化に関する基準(平成7年板橋区告示第319号)」の改正を行います。

このたび、その改正素案がまとまりましたので内容についてご意見を募集します。

ご意見の提出方法及び提出先

募集期間 

  • 令和4年2月28日(月曜日)から3月14日(月曜日)まで

 【募集は終了しました】

対象者

  • 区内在住・在勤・在学の方
  • 区内事業者
  • 区内で活動する個人・団体

閲覧場所

  • みどりと公園課(板橋区役所本庁舎南館5階(23)窓口)
  • 区政資料室(本庁舎北館1階(7)窓口)
  • 各区立図書館
  • 各地域センター

提出方法

下記の事項を任意の用紙・形式にご記入のうえ、直接、郵送、ファクス、電子メール又は板橋区ホームページにより提出してください。また、以下の意見提出フォームでも受け付けています。

  • 住所
  • 氏名(フリガナ)
  • 法人・各種団体の場合はその所在地・代表者氏名
  • 在勤・在学の場合は勤務先・学校名とその所在地
  • 区内で活動する団体の場合などは活動内容
  • 改正素案に対する意見

(注意)提出されたご意見に個別の回答は行いません。ご意見に対する区の考え方は、後日板橋区ホームページで公表します。

(注意)住所、電話番号、通学先、勤務先、氏名、法人・団体名は公表しません。

(注意)「東京都板橋区緑化の推進に関する条例施行規則(改正素案)」及び「東京都板橋区緑化の推進に関する条例第13条の3第2項の規定による緑化に関する基準(改正素案)」と関係ないご意見については公表しません。

(注意)結果発表の際には、分類の都合上いただいたご意見を分割して掲載する場合があります。

 

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このページに関するお問い合わせ

土木部 みどりと公園課 みどり推進係
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2533 ファクス:03-3579-2547
土木部 みどりと公園課へのお問い合わせや相談は専用フォームをご利用ください。