特定緊急輸送道路とは
緊急輸送道路の沿道建築物の耐震化が急がれています
東京都では、平成23年4月から「東京における緊急輸送道路沿道建築物の耐震化を推進する条例」を施行しています。
緊急輸送道路は、震災時の救急救命活動の生命線となり、復旧・復興の大動脈の役割を担います。
しかしながら、もしも、緊急輸送道路の沿道建築物のうち、1棟でも倒壊し、道路を閉塞してしまうと、緊急輸送道路の通行機能を失わせ、広範囲に大きな影響を与えます。
このため、条例では、このように耐震化について特に高い公共性を有する緊急輸送道路の沿道建築物について、耐震化を推進していくこととしています。
大地震から都民の生命と財産を守るとともに、首都東京の機能を確保するため、区民のみなさまのご理解・ご協力をお願いします。
耐震診断の実施が義務化されます
首都直下地震の切迫性が指摘される中、一刻も早く広域的な道路ネットワークを確保していく必要があります。
そのため、緊急輸送道路のうち特に沿道建築物の耐震化を図る必要がある道路を「特定緊急輸送道路」として指定し、その沿道建築物については平成24年4月から耐震診断の実施が義務化され、重点的に耐震化を進めていきます。
「特定緊急輸送道路」の指定
東京都は平成23年9月、「特定緊急輸送道路」として、都内の高速道路、環状七号線、環状八号線、第一・第二京浜、甲州街道など主要な幹線道路及び各区市町村庁舎への連絡に必要な道路などを指定しています。
区内では、中山道・川越街道・環状七号線、首都高速5号線・新大宮バイパスが指定されています。
なお、指定した道路が分かる特定緊急輸送道路図は、東京都・各区市町村の窓口及び東京都耐震ポータルサイトで閲覧できます。
耐震診断が義務化される建築物
耐震診断が義務化される建築物(=特定沿道建築物)は、以下の1から3全てに該当するものです。
- 敷地が特定緊急輸送道路に接していること
- 昭和56年6月1日施行の耐震基準改正前に建築されたもの
- 道路幅員のおおむね2分の1以上の高さの建築物(以下のPDFをご覧ください。)
耐震診断以外の義務
特定沿道建築物の所有者は、耐震診断以外にも、次のことが義務付けられています。
- 平成23年10月以降、耐震診断や改修の実施状況の報告
- 耐震診断の結果、耐震性能を満たしていない場合には、耐震改修等の実施に努める
- 耐震診断や改修を実施した際は、その内容を知事に報告
- 耐震診断が行なわれない場合には、建物の名称を公表されたり、罰金、過料が科されたりすることがあります。
- 東京都では、東京都が指定する特定緊急輸送道路(緊急輸送道路のうち、特に沿道建築物の耐震化を図る必要があると東京都が認めるもの。)については、重点的な取組みが進められています。詳細については、東京都耐震ポータルサイトをご覧ください。
お問い合わせ
(条例について)
東京都都市整備局 市街地建築部 建築企画課 電話 03-5388-3362(直通)
(助成制度について)
板橋区 都市整備部 建築安全課 建築耐震係 電話 03-3579-2554(直通)
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このページに関するお問い合わせ
都市整備部 建築安全課 建築耐震係
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2554 ファクス:03-3579-5437
都市整備部 建築安全課へのお問い合わせや相談は専用フォームをご利用ください。