沿道地区計画

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ページ番号1006366  更新日 2021年7月14日

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沿道地区計画の区域内における建築等について

板橋区内の沿道整備道路(国道254号線(川越街道)A・B地区と環状7号線及び環状8号線)の道路端より概ね30mの範囲において、沿道の道路交通騒音による影響の改善と沿道にふさわしい土地利用の誘導を目的とし、よりよい沿道環境の整備を目指した沿道地区計画が指定されています(3路線5地区)。
沿道地区計画区域内では、建物の建築等の行為をする場合に事前の届出が必要です。

区域内で建築等を行う場合のルール(地区別一覧表)

川越街道A地区 川越街道B地区 環状7号線 環状8号線A・B地区
(1)間口率の最低限度(10分の7以上)
(2)高さの最低限度(沿道整備道路の路面中心からの高さを5m以上)
(3)遮音上の制限(沿道整備道路の路面中心からの高さが5m以下の範囲を遮音上有効な構造とする。(ピロティ等には壁を設ける。))
(4)壁面の位置の制限(沿道整備道路に面する部分が30m以上である建築物の1階及び地下における壁、柱等は沿道整備道路の道路境界から1.5m後退する。)
(5)防音上の制限(住宅等の居室の開口部等については防音上有効な構造※とする。)
道路端より30m

道路端より20m

道路端より20m

環8に面する開口部等のみ
(6)用途の制限(店舗型性風俗特殊営業(例:ラブホテル等)を営む建築物は建築できない。
(7)垣、さくの構造(道路に面する垣・さくの構造は生垣またはフェンスとする。(コンクルートブロック造等の部分の高さは1m以下とする。))
  • 沿道整備道路に面する場合は(1)~(7)の全てが適用されます。
  • 沿道整備道路に面さない場合は(5)・(6)・(7)が適用されます。

防音上有効な構造:建築基準法施行令第136条の2の5第1項第15号に定めるもの。

届出が必要な行為

沿道地区計画の区域内で届出が必要な行為は、次の通りです。
なお、用途の変更については、届出が不要となる場合がありますので、届出事前相談書を提出してください。

  1. 土地の区画・形質の変更
  2. 建築物の建築等
  3. 工作物の築造
  4. 建築物の用途の変更

※届出書は、下記添付ファイルからダウンロードできます。

届出の時期

  1. 建築確認を必要とする行為・・・・・建築確認申請の前で、かつ、工事着手30日前までに届出
  2. 建築確認を必要としない行為・・・工事着手30日前までに届出
  3. 届出の行為を変更する行為・・・変更届を上記 1 又は 2 に準じて届出 

※ 標準処理期間は15日です。(土日及び祝日を除く)

地区別の内容は、関連リンクから確認できます。

担当部署

都市整備部建築指導課意匠審査係
電話 03-3579-2573
窓口 区役所5階16番窓口

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このページに関するお問い合わせ

都市整備部 建築指導課 意匠審査係
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2573 ファクス:03-3579-5436
都市整備部 建築指導課へのお問い合わせや相談は専用フォームをご利用ください。