沿道地区計画(4)環状8号線A地区・B地区

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ページ番号1006370  更新日 2021年8月6日

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板橋区環状8号線A地区・B地区 沿道地区計画

1 目的

環状8号線は、都内の基幹的な交通ネットワークを構成する道路であり、完成すると日常生活や経済活動にとって重要な役割をお担っていく路線です。しかし、一方で自動車交通量の増大も予想され、交通騒音問題の対応も必要とされます。この問題を少しでも解消するための方策として発生源対策、交通規制、道路構造の改善等がありますが、これと併せて、交通騒音による影響の改善と沿道にふさわしい土地利用の誘導を目的とし、よりよい沿道環境の整備を目指した沿道地区計画が決定されました。
(A地区:平成2年12月6日・B地区:平成6年4月19日)
これにより、建築物の建築等の行為をする場合に届出が必要になり、また、緩衝建築物を建てる場合、建築費の一部負担を環状8号線の道路管理者(東京都)に求めることができるようになりました。
※但し、建築費の一部負担については東京都の定める要件を満たす必要があります。

2 区域

環状8号線の道路境界からおおむね30m以内の区域です。(添付ファイルの計画図A地区、B地区その1からその3に概略の区域を表示していますので、御確認ください。また、図面の精度上誤差を含んでいます。詳しい区域の出し方については、担当者に相談してください。)

3 区域内で建築等を行う場合のルール

(1) 間口率の最低限度
10分の7以上
(2) 高さの最低限度
環状8号線の路面中心からの高さを5m以上
(3) 遮音上の制限
環状8号線の路面中心からの高さが5m以下の範囲を遮音上有効な構造とする。
(ピロティ等には壁を設ける。)
(4) 壁面の位置の制限
環状8号線に面する部分が30m以上である建築物の1階及び地下における壁、柱等は環状8号線の道路境界から1.5m後退する。
(5) 防音上の制限
住宅等の居室の環状8号線に面する開口部等については防音上有効な構造[参考]とする。
(6) 用途の制限
店舗型性風俗特殊営業(例:ラブホテル等)を営む建築物は建築できない。
(7) 垣、さくの構造
道路に面する垣・さくの構造は生垣またはフェンスとする。
(コンクリートブロック造等の部分の高さは1m以下とする。)
  • 環状8号線に面する場合は(1)~(7)の全てが適用されます。
  • 環状8号線に面さない場合は(6)・(7)が適用されます。

[参考]防音上有効な構造:建築基準法施行令第136条の2の5第1項第15号に定めるもの。

4 建築行為等の届出及び時期

(1)届出が必要な行為

沿道地区計画の区域内で届出が必要な行為は、以下の通りです。
なお、用途の変更については、届出が不要となる場合がありますので、届出事前相談書を提出してください。

  1. 土地の区画・形質の変更
  2. 建築物の建築等
  3. 工作物の築造
  4. 建築物の用途の変更

※届出書は、下記の添付ファイルからダウンロードできます。

(2)届出の時期

  1. 建築確認を必要とする行為・・・・・建築確認申請の前で、かつ、工事着手30日前までに届出
  2. 建築確認を必要としない行為・・・工事着手30日前までに届出
  3. 届出の行為を変更する行為・・・変更届を上記 1 又は 2 に準じて届出 

※ 標準処理期間は15日です。(土日及び祝日を除く)

5 「緩衝建築物の建築費等の一部負担」のご案内

緩衝建築物の建築費等の一部負担
「沿道地区計画」の区域内に、道路の騒音が背後に通り抜けないような建築物(「緩衝建築物」といいます。)を建てるときに、その建築費用の一部負担を幹線道路の道路管理者に求めることができます。※
※ 但し、道路管理者(都道の窓口:東京都建設局管理課)の定める建築費の一部負担の要件を満たす必要があります。
※ 建築費等の一部負担の概要については、下記の添付ファイルまたは関連リンクをご覧ください。
※ また、建築物の耐震化助成制度など他事業の助成金の交付を受ける建築物は、建築費等の一部負担の対象外となります。
また、詳しい資料や申込み用紙は、区窓口にて配付しています。

担当部署

【沿道地区計画の届出に関すること】

都市整備部建築指導課意匠審査係
電話 03-3579-2573
窓口 区役所5階16番窓口

【緩衝建築物の建築費などの一部負担に関すること】

東京都 建設局 道路管理部 管理課(沿道整備担当)
電話 03-5320-5279
窓口 東京都新宿区西新宿2-8-1 都庁第二本庁舎7階

 

添付ファイル

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このページに関するお問い合わせ

都市整備部 建築指導課 意匠審査係
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2573 ファクス:03-3579-5436
都市整備部 建築指導課へのお問い合わせや相談は専用フォームをご利用ください。