沿道地区計画(2)国道254号線(川越街道)B地区

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ページ番号1006368  更新日 2021年8月6日

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板橋区国道254号線(川越街道)B地区沿道地区計画

1 目的

川越街道B地区は1日あたり約4万台の交通量があり、騒音等の問題が生じています。
この問題を少しでも解消するための方策として発生源対策、交通規制、道路構造の改善等がありますが、これと併せて、交通騒音による影響の改善と沿道にふさわしい土地利用の誘導を目的とし、よりよい沿道環境の整備を目指した沿道地区計画が平成23年12月13日に決定されました。
これにより、建築物の建築等の行為をする場合に届出が必要になり、また、緩衝建築物を建てる場合や既存の住宅を防音構造に改修するときに工事費用の一部負担を川越街道の道路管理者(国土交通省)に求めることができるようになりました。
※但し、工事費用の一部負担については国・国土交通省の定める要件を満たす必要があります。

2 区域

川越街道の道路境界からおおむね30m以内の区域です。(添付ファイルの計画図その1からその3に概略の区域を表示していますので、御確認ください。また、図面の精度上誤差を含んでいます。詳しい区域の出し方については、担当者に相談してください。)

3 区域内で建築等を行う場合のルール

(1) 間口率の最低限度
10分の7以上
(2) 高さの最低限度
川越街道の路面中心からの高さを5m以上
(3) 遮音上の制限
川越街道の路面中心からの高さが5m以下の範囲を遮音上有効な構造とする。(ピロティ等には壁を設ける。)
(4) 壁面の位置の制限
川越街道に面する部分が30m以上である建築物の1階及び地下における壁、柱等は川越街道の道路境界から1.5m後退する。
(5) 防音上の制限
住宅等の居室の開口部等については防音上有効な構造とする。(川越街道の道路境界から20mまで)
(6) 用途の制限
店舗型性風俗特殊営業(例:ラブホテル等)を営む建築物は建築できない。
(7) 垣、さくの構造
道路に面する垣・さくの構造は生垣またはフェンスとする。
(コンクリートブロック造等の部分の高さは1m以下とする。)
  • 川越街道に面する場合は(1)~(7)の全てが適用されます。
  • 川越街道に面さない場合は(5)・(6)・(7)が適用されます。

防音上有効な構造:建築基準法施行令第136条の2の5第1項第15号に定めるもの。

4 建築行為等の届出及び時期

(1)届出が必要な行為

沿道地区計画の区域内で届出が必要な行為は、以下の通りです。
なお、用途の変更については、届出が不要となる場合がありますので、届出事前相談書を提出してください。

  1. 土地の区画・形質の変更
  2. 建築物の建築等
  3. 工作物の築造
  4. 建築物の用途の変更

※届出書は、下記の添付ファイルからダウンロードできます。

(2)届出の時期

  1. 建築確認を必要とする行為・・・・・建築確認申請の前で、かつ、工事着手30日前までに届出
  2. 建築確認を必要としない行為・・・工事着手30日前までに届出
  3. 届出の行為を変更する行為・・・変更届を上記 1 又は 2 に準じて届出 

※ 標準処理期間は15日です。(土日及び祝日を除く)

5 「防音工事助成」と「緩衝建築物の建築費等の一部負担」のご案内

(1)防音工事助成(平成24年3月30日予定の沿道地区計画の建築条例化後制度を開始)

「沿道地区計画」の防音規制の区域内に建っている住宅を、道路の騒音が入りにくい構造に改良するとき又は建て替えるとき、その工事費の一部助成を幹線道路の道路管理者に求めることができます。※

(2)緩衝建築物の建築費等の一部負担

「沿道地区計画」の区域内で川越街道に面して、道路の騒音が背後に通り抜けないような建築物(「緩衝建築物」といいます。)を建てるときに、その建築費用の一部負担を川越街道の道路管理者(国土交通省)に求めることができます。※
※ 但し、道路管理者(国道の窓口:国土交通省東京国道事務所)の定める建築物の一部負担の要件を満たす必要があります。
※ 防音工事助成や緩衝建築物の建築費等の一部負担の概要については、下記の添付ファイルまたは関連リンクをご覧ください。
※ また、防音工事助成並びに緩衝建築物の建築費等の一部負担と建築物の耐震化助成制度など他事業について、助成対象費用等を重複して申請等することは出来ません。
なお、詳しい資料は、区窓口にて配付しています。

担当部署

【沿道地区計画の届出に関すること】

都市整備部建築指導課意匠審査係
電話 03-3579-2573
窓口 区役所5階16番窓口

【防音工事助成・緩衝建築物の建築費などの一部負担に関すること】

国土交通省関東地方整備局東京国道事務所計画課
電話 03-3512-9093
窓口 東京都千代田区九段南1-2-1 九段第3合同庁舎15階

【騒音調査・防音工事助成申請窓口】

都市整備部都市計画課交通企画都市基盤係
電話 03-3579-2548
窓口 区役所5階15番窓口

添付ファイル

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このページに関するお問い合わせ

都市整備部 建築指導課 意匠審査係
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2573 ファクス:03-3579-5436
都市整備部 建築指導課へのお問い合わせや相談は専用フォームをご利用ください。