沿道地区計画(3)環状7号線
板橋区環状7号線沿道地区計画
1 目的
環状7号線は、1日あたり約6万から7万台の交通量があり騒音問題が生じています。
この問題を少しでも解消するための方策として発生源対策、交通規制、道路構造の改善などがありますが、これと併せて、交通騒音による影響の改善と沿道にふさわしい土地利用の誘導を目的とし、よりよい沿道環境の整備を目指した沿道地区計画が平成元年10月11日に決定されました。
これにより、建築物の建築などの行為をする場合に届出が必要になり、また、緩衝建築物を建てる場合や、既存の住宅を防音構造に改修するときに工事費用の一部負担を環状7号線の道路管理者(東京都)に求めることができるようになりました。
・但し、工事費用の一部負担については東京都の定める要件を満たす必要があります。
2 区域
環状7号線の道路境界からおおむね30メートル以内の区域です。(添付ファイルの計画図その1からその6に概略の区域を表示していますので、御確認ください。また、図面の精度上誤差を含んでいます。詳しい区域の出し方については、担当者に相談してください。)
3 区域内で建築などを行う場合のルール
- (1) 間口率の最低限度
- 10分の7以上
- (2) 高さの最低限度
- 環状7号線の路面中心からの高さを5メートル以上
- (3) 遮音上の制限
- 環状7号線の路面中心からの高さが5メートル以下の範囲を遮音上有効な構造とする。(ピロティなどには壁を設ける。)
- (4)壁面の位置の制限
- 環状7号線に面する部分が30メートル以上である建築物の1階及び地下における壁、柱などは環状7号線の道路境界から1.5メートル後退する。
- (5) 防音上の制限
- 住宅などの居室の開口部などを防音上有効な構造とする。(環状7号線の道路境界から 20メートルまで)
- (6) 用途の制限
- 店舗型性風俗特殊営業(例:ラブホテルなど)を営む建築物は建築できない。
- (7) 垣、さくの構造
- 道路に面する垣・さくの構造は生垣またはフェンスとする。
(コンクリートブロック造などの部分の高さは1メートル以下とする。)
- 環状7号線に面する場合は(1)~(7)の全てが適用されます。
- 環状7号線に面さない場合は(5)・(6)・(7)が適用されます。
※防音上有効な構造:建築基準法施行令第136条の2の5第1項第15号に定めるもの。
4 建築行為等の届出及び時期
(1)届出が必要な行為
沿道地区計画の区域内で届出が必要な行為は、以下の通りです。
なお、用途の変更については、届出が不要となる場合がありますので、届出事前相談書を提出してください。
- 土地の区画・形質の変更
- 建築物の建築等
- 工作物の築造
- 建築物の用途の変更
※届出書は、下記の添付ファイルからダウンロードできます。
(2)届出の時期
- 建築確認を必要とする行為・・・・・建築確認申請の前で、かつ、工事着手30日前までに届出
- 建築確認を必要としない行為・・・工事着手30日前までに届出
- 届出の行為を変更する行為・・・変更届を上記 1 又は 2 に準じて届出
※ 標準処理期間は15日です。(土日及び祝日を除く)
5 「防音工事助成」と「緩衝建築物の建築費等の一部負担」ご案内
(1)防音工事助成
「沿道地区計画」の防音規制の区域内に建っている住宅を、道路の騒音が入りにくい構造に改良するとき又は建て替えるとき、その工事費の一部負担を幹線道路の道路管理者に求めることが出来ます。※
(2)緩衝建築物の建築費等の一部負担
「沿道地区計画」の区域内に、道路の騒音が背後に通り抜けないような建築物(「緩衝建築物」といいます。)を建てるときに、その建築費用の一部負担を幹線道路の道路管理者に求めることが出来ます。※
※ 但し、道路管理者(都道の窓口:東京都建設局管理課)の定める建築費等の一部負担の要件を満たす必要があります。
※ 防音工事助成や緩衝建築物の建築費等の一部負担の概要については、下記の添付ファイルまたは関連リンクをご覧ください。
※ また、防音工事助成並びに緩衝建築物の建築費等の一部負担と建築物の耐震化助成制度など他事業について、助成対象費用等を重複して申請等することは出来ません。
なお、詳しい資料や申込み用紙は、区窓口にて配布しています。
担当部署
【沿道地区計画の届出に関すること】
都市整備部建築指導課意匠審査係
電話 03-3579-2573
窓口 区役所5階16番窓口
【防音工事助成・緩衝建築物の建築費などの一部負担に関すること】
東京都 建設局 道路管理部 管理課(沿道整備担当)
電話 03-5320-5279
窓口 東京都新宿区西新宿2-8-1 都庁第二庁舎7階
【騒音調査・防音工事助成申請窓口】
都市整備部都市計画課交通企画都市基盤係
電話 03-3579-2548
窓口 区役所5階15番窓口
添付ファイル
- 届出書 (Word 82.5KB)
- 変更届出書 (Word 53.5KB)
- 届出者の変更届出書 (Word 17.0KB)
- 取止め届出書 (Word 16.7KB)
-
委任状 (Word 31.5KB)
代理人は建主から、復代理人は建主と代理人からの委任状が必要です。 -
パンフレット (PDF 229.2KB)
概要をお知りになりたい方はご参照ください。 -
届出の手引き (PDF 942.3KB)
実際に建築を検討されている方など、詳細をお知りになりたい方はご参照ください。 - 計画図その1その2環7 (PDF 516.1KB)
- 計画図その3その4環7 (PDF 517.4KB)
- 計画図その5その6環7 (PDF 517.0KB)
- 防音工事助成(概要) (PDF 155.7KB)
- 緩衝建築物助成(概要) (PDF 122.7KB)
関連リンク
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このページに関するお問い合わせ
都市整備部 建築指導課 意匠審査係
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2573 ファクス:03-3579-5436
都市整備部 建築指導課へのお問い合わせや相談は専用フォームをご利用ください。