「舟渡四丁目南地区」に係る都市計画の案について

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ページ番号1039417  更新日 2022年9月2日

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 舟渡四丁目南地区にて、都市計画法(以下「法」という。)第16条に基づく地区計画等の申出及び、法第21条の2に基づく都市計画提案(高度利用地区・高度地区)が、土地所有者等より板橋区に提出されました。
 この提案を受け、板橋区は内容を審査・検討するとともに、関係機関との協議を行い、「都市計画の案」をとりまとめました。

 この都市計画案は、ページ下部の添付ファイルからご覧いただけます。また、区内在住の方、地区内に土地や建物の権利をお持ちの方は、意見書を区長に提出することができます。(意見募集は締め切りました。)

都市計画案の概要

種類

  1. 東京都市計画地区計画 舟渡四丁目南地区地区計画(決定)
  2. 東京都市計画高度利用地区(変更)
  3. 東京都市計画高度地区(変更)

区域

舟渡四丁目地内

面積

地区計画 約12.6ha
高度利用地区、高度地区 約9.1ha

都市計画案の解説動画

以下の動画は、令和4年3月に「原案」の説明会で用いた解説動画です。
「原案」と「案」は、制限の主旨・内容に大きな変更はございませんので、参考にご覧ください。

注意:動画の中でご案内している「都市計画原案の縦覧」「意見書の提出について」はすでに終了しています。

「原案」から「案」を作成する際に変更した内容は、以下の新旧対照表をご覧ください。

縦覧および意見書の提出(終了しました。)

都市計画案の縦覧

都市計画の案をご覧いただけます。

縦覧期間 令和4年7月4日(月曜日)から7月19日(火曜日)まで(閉庁日を除く)
縦覧場所 都市整備部 都市計画課(区役所北館5階15番窓口)

意見書の提出について

都市計画の案に対し、意見書を提出することができます。

意見書提出期間 令和4年7月4日(月曜日)から7月19日(火曜日)まで
意見書を提出できる方 区内在住の方、区内に事務所・事業所がある法人、対象区域に土地の権利をお持ちの方
意見書の提出方法 直接または郵送、ファクス、電子メール(いずれも7月19日必着)

  • 郵送の場合 〒173-8501 板橋区都市整備部都市計画課 都市計画係宛て
  • ファクス 03-3579-5436
  • 電子メール t-tochi◎city.itabshi.tokyo.jp ◎を@に変えて送付してください。

様式は自由ですが、以下の点に留意してお書きください。

  • 意見書には、「舟渡四丁目南地区地区計画(案)に対する意見書」、「高度利用地区の変更(案)に対する意見書」、「高度地区の変更(案)に対する意見書」など、どの計画への意見であるかを明示してください。
  • 日付、住所、氏名をご記入ください。
  • 宛名は、板橋区長宛てとなります。
  • 都市計画の案に関する意見の内容及び理由などをお書きください。
注意事項
  • 提出されたご意見に個別の回答は行いません。ご意見に対する区の考え方は、後日、板橋区ホームページで公表します。
  • 住所、電話番号、通学先、勤務先、氏名、法人・団体名は公表しません。
  • 都市計画の案と関係しないご意見については、公表しません。
  • 結果公表の際には、分類の都合上、頂いたご意見を分割して掲載する場合があります。

縦覧結果および意見書の要旨

以下の添付ファイルをご覧ください。

都市計画の案について

以下の添付ファイルをご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

都市整備部 都市計画課 都市計画係
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2552 ファクス:03-3579-5436
都市整備部 都市計画課へのお問い合わせや相談は専用フォームをご利用ください。