「大谷口一丁目周辺地区地区計画」が都市計画決定しました

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ページ番号1006364  更新日 2023年4月1日

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大谷口一丁目周辺地区では、平成26年度より防災に強いまちづくりの実現に向け、道路や建築物等のルールづくりについて、地域の皆様と一緒に検討してまいりました。
そして、平成29年3月15日に大谷口一丁目周辺地区地区計画を都市計画決定し、告示・施行しました。
また、平成29年4月1日に同地区の建築条例「大谷口一丁目周辺地区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例」を告示・施行しました。
地区計画の届出・勧告のほか、建築基準法に基づく建築確認申請と検査でも担保され、より良いまちづくりが着実に進みます。

地区計画の概要

種類
東京都市計画地区計画
名称
大谷口一丁目周辺地区地区計画
区域
大谷口一丁目、大谷口二丁目、大山西町及び向原一丁目各地内(大谷口二丁目、向原一丁目は道路敷地のみ)
面積
約19.1ha
内容
「建築物等の用途の制限」、「建築物の敷地面積の最低限度」、「壁面の位置の制限」、「壁面後退区域における工作物の設置の制限」、「建築物等の形態又は色彩その他の意匠の制限」及び「垣又はさくの構造の制限」など

地区計画の届出・手続の流れ

  • 地区計画の区域内において、都市計画の告示日(平成29年3月15日)以降に次の行為を行う場合には、建築確認申請の前かつ工事着手の30日前までに区長に届出が必要です。(都市計画法第58条の2)
    1. 建築物の建築(新築、増改築、移転など)
    2. 工作物の建設(広告塔などの広告物、擁壁の築造など)
    3. 建築物の用途、形態又は意匠の変更(外壁の塗替えも含む)
    4. 土地の区画・形質の変更(切土や盛土、道路や宅地の造成など)
      ※詳しくは、建築指導課意匠審査係(下記参照)までお問い合わせください。
  • 区は、届出の内容を審査し、「地区計画」に適合している場合は適合通知書を交付します。なお、地区計画に適合しない場合は、助言、指導又は勧告をすることがあります。

閲覧できます

地区計画の都市計画図書(計画書・計画図など)については、都市計画課(本庁舎北館5階15番窓口)でご覧になれます。

担当部署

【地区計画の届出に関する窓口】
ルールや届出について

都市整備部建築指導課意匠審査係
窓口 本庁舎北館5階16番窓口
電話 03-3579-2573

【大谷口一丁目周辺地区のまちづくりに関する窓口】
地区計画及び条例策定までの経緯について

まちづくり推進室まちづくり調整課不燃化まちづくり係
窓口 本庁舎北館5階13番窓口
電話 03-3579-2572

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このページに関するお問い合わせ

まちづくり推進室 まちづくり調整課
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2572 ファクス:03-3579-5437
まちづくり推進室 まちづくり調整課へのお問い合わせや相談は専用フォームをご利用ください。