景観事前協議と届出について(届出書、完了報告書など)
届出について
- 事前協議(アドバイザー協議含む)が整いましたら、【届出】を行っていただきます。
- 届出内容が板橋区景観計画に適合している場合、適合通知書を交付します。これ以降は、届出から30日が経過していない場合でも、建築確認申請等や行為(工事)の着手が可能となります。
計画変更の際には
- 計画を変更する場合は、変更前に【届出(変更)】が必要です。
- 事前協議(アドバイザー会議含む)で協議した内容や方向性を踏まえご検討いただき、変更の決定をする前に、必ず区にご相談ください。(下記添付ファイルの計画変更時の注意事項をご覧ください。)
行為(工事)が完了した際には
- 行為(工事)が完了した際は、7日以内に【完了報告】が必要です。※工事完了とは、外構工事も含めて完了しているものを指します。
- 完了報告の際には、竣工写真などが必要です。(下記添付ファイルの完了報告時の注意事項をご覧ください。)
添付ファイル
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe® Reader®」が必要です。お持ちでない方はアドビ株式会社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
都市整備部 都市計画課 都市景観係
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2549 ファクス:03-3579-5436
都市整備部 都市計画課へのお問い合わせや相談は専用フォームをご利用ください。