屋外広告物の事前相談について
板橋区では、良好な景観の維持及び向上を図るため、屋外広告物について、「事前相談制度」を設け、屋外広告物行政との連携を図り、その適正な表示及び掲出に取り組んでいます。
事前相談の対象となる屋外広告物
対象行為
屋外広告物の新設、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更
対象規模
東京都屋外広告物条例にて許可申請が必要となる屋外広告物
相談の際にお持ちいただきたい資料
下記添付ファイルより「屋外広告物パンフレット」をご確認ください。
※東京都屋外広告物条例にて許可申請が必要のない屋外広告物について
区景観条例に基づく事前相談は設けていませんが、同様に資料を作成し、区にご相談をいただき、できる限りの景観への配慮をお願いします。
事前相談の手続き
東京都屋外広告物条例第8条、第15条又は第16条の規定による許可の申請を行う(当該手続を要しない行為である場合にあっては、当該行為に着手しようとする日)以前に、板橋区景観計画で規定する「6.2 屋外広告物の表示及び掲出する物件の設置に関する行為の制限に関する事項」への適合状況について、板橋区と事前相談を行うものとします。

添付ファイル
関連リンク
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このページに関するお問い合わせ
都市整備部 都市計画課 都市景観係
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2549 ファクス:03-3579-5436
都市整備部 都市計画課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。