屋外広告物許可申請

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ページ番号1006474  更新日 2022年10月14日

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屋外広告物許可申請

屋外広告物とは

常時または一定の期間継続して、屋外で表示されるものを屋外広告物と呼びます。

景観を守り、安全性を確保するため、東京都屋外広告物条例に基づき屋外広告物の規制を行っております。

板橋区内に屋外広告物を掲出や表示する場合は、設置許可が必要です。

なお、屋外広告物を掲出できない物件や地域、許可が不要な広告物もありますので、詳しくは下記担当宛てご相談ください。

  • 道路上に看板を設置することはできません。
  • 店頭や事務所前など、短時間の掲出であっても、道路上にはり紙・はり札・広告旗(のぼり旗)・立看板などの広告物を設置することができません。
  • 違反広告物については、撤去する場合がありますのでご注意ください。

 

東京都都市整備局のホームページもご覧ください。

屋外広告物の安全点検について

雨や風などにより屋外広告物(看板)の部材の腐食、ゆるみ、亀裂などが発生し、落下や倒壊につながる恐れがあります。
広告主は、看板を安全に掲出、表示する管理義務があります。
台風や地震に備えて安全点検の実施をお願いします。

郵送による申請について

納付書用の定型封筒(長形3号)、許可書用のA4用紙が入る定型外封筒(角型2号)、それぞれ返信用封筒に切手を貼付し許可申請書類一式と一緒にお送りください。

申請の時期について

  •  新規設置の場合

 屋外広告物設置予定日の2週間前までに申請してください。
(下記、メールアドレス宛に申請内容が分かる資料を送付し、事前相談が終わってから、申請をお願いします。)
 板橋区土木部管理課占用係 d-senyo@city.itabashi.tokyo.jp 

 

  • 継続申請の場合

 許可期間満了の10日前までに申請してください。

許可申請手続きの流れ

一般的な屋外広告物許可申請の手続きの流れです。

詳細は、下記PDFファイルをご参照ください。

屋外広告物許可申請時の提出書類一覧

申請手続きには、許可申請書・許可申請書別紙・添付書類すべて2部(正・副)ずつご用意ください。

なお、提出書類の様式は、『許可申請時に必要な書類について』のそれぞれの様式の説明欄にある添付ファイルをダウンロードしてお使いください。

 

広告板・広告塔の場合

広告物の種類により提出書類が異なります。

広告板・広告塔以外の広告物の場合は、事前に土木部管理課占用係屋外広告物担当

(区役所本庁舎南館5階、電話03-3579-2505)までご相談ください。

詳細は、下記PDFファイルをご参照ください。

許可申請時に必要な書類について

屋外広告物許可申請書(1号様式)

屋外広告物許可申請書別紙を含む3枚1セットです。

新規、継続、物件によって添付書類が変わりますので、詳細は上記PDFファイル『屋外広告物 添付書類一覧』をご覧ください。

添付書類:付近案内図、デザイン図、配置図、建築物の立面図、屋上平面図、委任状、承諾書、現況写真など

屋外広告物自己点検報告書(2号様式)

広告板、広告塔、装飾灯、アーチについては、継続申請前に屋外広告物の点検を行い、継続申請書と一緒に提出していただきます。

上記以外の広告物の場合、自己点検報告書の提出は、不要となります。

 

管理者設置届(5号様式)

以下、4点の広告物を表示する場合は、屋外広告物管理者の設置義務があり、管理者設置届(5号様式)の提出が必要です。

 広告塔 (高さが4mを超えるもの又は表示面積が10m2を超えるもの)

 広告板 (高さが4mを超えるもの又は表示面積が10m2を超えるもの)

 アーチ

 装飾街路灯

添付書類:屋外広告物管理者の資格証の写し

屋外広告物管理者変更届(7号様式)

屋外広告物の管理者の情報(住所・氏名・代表者名・電話番号など)に変更があった場合は、屋外広告物管理者変更届(7号様式)の提出が必要です。

添付書類:屋外広告物管理者の資格証の写し

屋外広告物広告主等変更届(6号様式)

屋外広告物の広告主の情報(住所・氏名・代表者名・電話番号等)に変更があった場合は、屋外広告物広告主等変更届(6号様式)の提出が必要です。

許可取得後に提出する書類

屋外広告物取付け完了届(9号様式)

屋外広告物の設置が完了しましたら、速やかに屋外広告物取付け完了届を提出してください。

添付書類:設置した広告物および建物を写したカラー写真

許可取得後に提出する書類

標識票はり付け状況の報告

屋外広告物の許可を取得されましたら、速やかに標識票はり付け状況の報告を提出してください。

添付書類:許可を受けた屋外広告物に標識票(許可済シール)を貼り付けた現況カラー写真

広告物を撤去した場合に提出する書類

屋外広告物除却届(8号様式)

許可を受けた屋外広告物を一部または全部を撤去した場合は、屋外広告物除却届の提出が必要です。

添付書類:広告物撤去後の現況カラー写真

屋外広告物許可申請関連書類の押印廃止について

令和3年4月1日より、東京都屋外広告物条例の改正に伴い、許可申請関連書類の押印欄が廃止になりました。

今後は、押印不要となりますので、よろしくお願いいたします。

関連リンク

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このページに関するお問い合わせ

土木部 管理課 占用係
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2505 ファクス:03-3579-5435
土木部 管理課へのお問い合わせや相談は専用フォームをご利用ください。